○北茨城市花園地域交流センターの管理及び運営に関する規則

平成14年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市花園地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成14年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 北茨城市花園地域交流センター「花園もーる」(以下「センター」という。)は、次に掲げる目的のために使用する。

(1) 地域住民の健康管理、産業及び文化の向上等の研修

(2) 観光物産の振興

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用する日の7日前までに花園地域交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して許可をするとき、又は許可をしないときは、花園地域交流センター使用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北茨城市花園生活改善センターの管理及び運営に関する規則の廃止)

2 北茨城市花園生活改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和52年北茨城市規則第28号)は、廃止する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市花園地域交流センターの管理及び運営に関する規則

平成14年3月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)