○北茨城市議会議員定数条例

平成14年3月29日

条例第35号

北茨城市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めて行われる一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(北茨城市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 北茨城市議会の議員の定数を減少する条例(昭和41年北茨城市条例第1号)は、廃止する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

(平成28年条例第35号)

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙の選挙期日の告示の日から施行する。

北茨城市議会議員定数条例

平成14年3月29日 条例第35号

(平成29年3月19日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第11号
平成19年9月28日 条例第22号
平成23年12月14日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第35号