○北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋条例

平成14年3月29日

条例第29号

北茨城市中小企業合理化資金融資あっ旋条例(昭和39年北茨城市条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業者の事業経営に必要な資金の融資あっ旋を行うことにより、中小企業者の金融の円滑化を図り経営の安定を助長し、その健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。

(融資あっ旋の対象者)

第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている中小企業者とする。

(1) 市税を完納していること。

(2) 市内において1年以上居住又は事業所を有していること。

(3) 現に銀行取引停止処分を受けていないこと。

(4) 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が行った代位弁済に係る債務の履行が終了していること。

(5) その他市長が定める要件を有していること。

(融資あっ旋の対象資金等)

第4条 融資のあっ旋の対象となる金融の種類、資金の種類、融資期間及び融資額は、次の表のとおりとする。

金融の種類

資金の種類

融資期間

融資額

自治金融

設備資金

7年以内

(6月以内の措置期間を含む。)

1,000万円以内

運転資金

7年以内

2 前項の表に定める設備資金又は運転資金の区分は、市長が規則で定める。

(融資あっ旋の申込み)

第5条 融資あっ旋を受けようとする中小企業者は、市長に申込書を提出しなければならない。

(融資あっ旋の決定)

第6条 市長は、融資あっ旋の申込みがあったときは、資産及び負債の状況、事業経営の状況等を調査して融資あっ旋の可否を決定しなければならない。

(審査委員会の設置)

第7条 前条に規定する融資あっ旋の適正を期するため、北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(融資)

第8条 金融機関(債務の保証について保証協会と契約を締結している金融機関のうち市長が認めた金融機関をいう。以下同じ。)は、市長が融資あっ旋をした中小企業者に対し、融資を行うものとする。

(信用保証)

第9条 金融機関が中小企業者に対して行う融資は、保証協会の保証に付するものとする。

2 市長は、保証協会の保証に係る保証料を中小企業者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

(事務の委託)

第10条 市長は、融資あっ旋に関する事務を北茨城市商工会に委託するものとする。

(調査、報告等)

第11条 市長は、融資あっ旋による貸付金の使途、事業経営の状況等について中小企業者に対し、必要に応じ調査を行い、又は報告を求め、若しくは指示をすることができる。

2 市長は、融資あっ旋による貸付金の償還状況等について金融機関又は保証協会に対し、必要に応じ報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資あっ旋の決定を受けた者について適用し、同日前に融資あっ旋の決定を受けた者については、なお従前の例による。

北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋条例

平成14年3月29日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)