○北茨城市消防団員被服等貸与規則

昭和47年7月1日

規則第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市消防団員(以下「団員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。

(被服等の着用)

第2条 団員が公務に従事する場合には、つねに定められた被服等を着用しなければならない。ただし、消防団長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 被服等の種類(以下「貸与品」という。)及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

(期間計算)

第4条 貸与期間は、月をもって計算し1月に満たない端数は1月とみなす。

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 冬期用 10月1日から翌年6月末日まで

(2) 夏期用 7月1日から9月末日まで

(貸与品の給与)

第6条 貸与品で貸与期間が満了したときは、団員に給与する。

(再貸与の制限)

第7条 貸与期間中において、貸与品をき損又は滅失したときは、新たに貸与しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(団員の異動による貸与品の返納)

第8条 団員が退職するときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 感染症により退職する場合

(2) その他市長が返納を要しないと認めた場合

2 前項による貸与品の貸与期間は、前任者の残余の期間とする。

(貸与品の取扱い)

第9条 貸与品は、善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態に維持保全し、これに要する費用は、団員の負担とする。

(届出)

第10条 貸与品をき損し、又は滅失したときは、貸与品き損(滅失)届出書(様式第1号)により、その理由を市長に届出なければならない。

(弁償)

第11条 貸与品が次の各号の一に該当する場合には、調製時の価格に基づいて貸与期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により、貸与品をき損又は滅失した場合

(2) 第8条第1項本文の規定に違反した場合

(貸与品の記録)

第12条 消防本部に、貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(服制)

第13条 団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に準ずるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に貸与を受けた被服については、この規則に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和63年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第3条関係)

貸与品名

支給対象者

員数

貸与期間

備考

制帽

団長~分団長

1

45月(5年)

 

略帽

1

60月(5年)

冬服

1

45月(5年)

 

 

 

階級章付

バンド付

ネクタイ付

夏服

1

15月(5年)

作業服

1

60月(5年)

 

 

ハッピ

1

120月(10年)

 

ゴム長靴

1

60月(5年)

略帽

副分団長~団員

1

60月(5年)

階級章付

バンド付

ネクタイ付

作業服

1

60月(5年)

ハッピ

1

120月(10年)

ゴム長靴

1

60月(5年)

(令4規則8・一部改正)

画像

画像

北茨城市消防団員被服等貸与規則

昭和47年7月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)