○北茨城市消防本部警防規程

平成8年4月1日

消本訓令第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 災害活動組織

第1節 警防本部(第4条)

第2節 署隊本部(第5条・第6条)

第3節 任務(第7条―第11条)

第3章 警防計画(第12条)

第4章 警防対策(第13条―第18条)

第5章 消防水利(第19条―第21条)

第6章 情報処理(第22条―第24条)

第7章 非常災害時の運用(第25条)

第8章 行動観察(第26条)

第9章 消防部隊の運用等

第1節 消防部隊の掌握(第27条・第28条)

第2節 出場及び出向 (第29条―第31条)

第3節 消防部隊の運用(第32条―第34条)

第4節 出場指令及び現場活動等(第35条―第40条)

第10章 記録及び報告(第41条―第43条)

第11章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)、水防法(昭和24年法律第193号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の被害に基づき、火災、水災、震災並びに人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの災害が発生するおそれがある事象(以下「火災等」という。)を鎮圧し、必要な事項を定め、北茨城市消防本部の機能を十分に発揮し、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防活動とは、火災等が発生し、又は発生のおそれのある場合の警戒、鎮圧及び被害の軽減並びに人命救助のため行う消防機関の活動をいう。

(2) 非常災害とは、大火災、地震、台風又はその他の災害で、平常時の消防活動によって対処できない大規模又は広域災害をいう。

(3) 出場とは、火災等を覚知して、消防部隊が災害現場へ向かう行動及び緊急配備のため消防署に移動することをいう。

(4) 鎮圧とは、現場最高指揮者により有炎現象が無くなったと認めた状態をいう。

(5) 鎮火とは、現場最高指揮者が消防隊による消火活動の必要が無くなったと認めた状態をいう。

(6) 再燃火災とは、鎮火後再び燃えだした火災をいう。

(7) 非火災とは、火災出場指令で出場し、火災と報告しないものをいう。

(8) 消防部隊とは、指揮隊、消防隊、救急隊及び救助隊等の総称をいう。

(9) 現場指揮本部長とは、火災等の現場において消防部隊を統括する指揮者をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、北茨城市の警防事情を掌握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに警防業務運営の万全を期するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに区域内の警防業務の万全を期するものとする。

3 各指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識、技術の向上及び体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

4 隊員は、平素から担当する任務に応じて、地理、水利及び建物の状況(以下「地水利等」という。)に精通するとともに、消防活動に関する知識、技術の修得及び体力の錬成に努めるものとする。

第2章 災害活動組織

第1節 警防本部

(警防本部)

第4条 北茨城市消防本部に消防活動組織の総括として、警防本部を置き、警防本部の編成は、次のとおりとする。

(1) 警防本部に警防本部長を置き、消防長をもってあてる。

(2) 警防本部に副本部長を置き、消防次長をもってあてる。

2 警防本部長に事故があるときは、副本部長が、警防本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ消防長が指名した者がその職務を代行するものとする。

第2節 署隊本部

(署隊の編成)

第5条 消防署に署隊本部を置き、その編成は次のとおりとする。

(1) 署隊本部に署隊長を置き、署長があたる。

(2) 署隊本部(2隊以上)の部別ごとに中隊長を置き、司令又は司令補をもってあてる。ただし、司令補は代務者とする。

(3) 署隊本部(1隊)の部別ごとに小隊長を置き、司令又は司令補をもってあてる。

(4) 第2号及び第3号における中隊長又は小隊長に事故があるときは、署長が指定した者をもってあてる。

2 部隊の名称は、別表第1のとおりとする。

(現場指揮本部の設置)

第6条 火災等の現場に現場指揮本部を設置し、その組織及び名称は次のとおりとする。

出場区分

第1出場

第2出場

第3出場

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

指揮本部名称

中隊指揮本部

署隊指揮本部

警防指揮本部

現場指揮本部長

中隊長

署隊長

警防本部長

現場指揮副本部長

署長が指定した者

中隊長

警防副本部長

現場指揮本部の要員

中隊長が指定した者

中隊長

署隊長が指定した者

署隊長

警防本部班員

2 災害等で2隊以上出場した場合の現場最高指揮者は、上級者とする。

3 警防指揮本部の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

第3節 任務

(指揮本部長)

第7条 現場指揮本部長は、出場各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定し、現場における消防部隊の中枢として最大の消防活動の効果を挙げるよう努めるものとする。

2 現場指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動の概要を速やかに報告するものとする。

3 指揮体制にかかわらず上位の指揮者が臨場し、指揮権移行を宣言した場合は、上位の指揮体制に移行するものとする。

(課長)

第8条 課長は、警防指揮本部長の統括指揮のもとに警防指揮本部の事務分掌を遂行するものとする。

(中隊長)

第9条 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動にあたるものとする。

2 中隊長は、火災等の状況並びに自己隊の消防活動の概要及び処理等について、第2出場時以上には署隊長に速やかに報告するものとする。

(小隊長)

第10条 小隊長は、中隊長の命を受け自己小隊員を指揮し、消防活動にあたるものとする。

2 小隊長は、火災等の状況並びに自己隊の消防活動の概要及び処理等について、第1出場時には中隊長に速やかに報告するものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己隊の判断によるものとする。

(隊員)

第11条 隊員は、自己隊の任務を的確に掌握して修得した技能を最高度に発揮し、資器材を充分に活用して消防活動にあたるものとする。

第3章 警防計画

(警防計画)

第12条 署長は、防火対象物等で警防計画策定基準に該当する場合は、警防計画を樹立するものとする。

2 署長は、警防計画対象物又は街区等が構成上実態にそぐわない場合は、その都度修正するものとする。

第4章 警防対策

(警防業務の効率的執行)

第13条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日。以下「火災期」という。)及び訓練調整時期に区分し、効率的に執行するものとする。

2 署長は、火災期においては隊員の確保等及び警防力の充実に配慮し、訓練調整時期には、訓練、演習及び警防計画の調整等の実施に配慮するものとする。

(警防対策の推進)

第14条 消防長及び署長は、火災警報発令時、異常気象時、震災・津波時、水災・火災時、集団事故発生時及び消防活動上支障となる事象が発生したとき、又は発生が予想される場合は、必要な警防対策を講じなければならない。

(訓練及び演習)

第15条 消防長及び署長は、訓練の成果を確認し、技術の向上を図るため災害想定を設定した総合的な消防演習を実施するものとする。

2 署長は、職員に対し消防活動に必要な動作又は操作等を習熟させるため計画的な訓練を実施するものとする。

3 署長は、出場準備の迅速確実を期するため、出場訓練を実施するものとする。

(警防調査)

第16条 署長は、地水利等の状況を把握するため警防調査を実施するものとする。

2 前項の調査を実施した結果、消火活動上支障をきたすものにあっては、速やかに消防長に報告するものとする。

(安全管理)

第17条 消防長及び署長は、訓練及び演習時における隊員の安全を確保しなければならない。

2 各指揮者は、事故防止に配慮し、安全管理に対する必要な指示及び命令を行わなければならない。

3 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力・気力及び技術の錬成に努め、常に周囲の状況、情勢等の変化に対応できる判断力及び活動力を養うとともに、消防活動時には、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めなければならない。

(消防特別警戒)

第18条 消防長及び署長は、火災等の発生のおそれがある事象に対処するため特に必要と認める場合は、消防特別警戒を実施するものとする。

2 前項の消防特別警戒は、火災期特別警戒及びその他の特別警戒とする。

第5章 消防水利

(消防水利設置希望地の調査)

第19条 署長は、消防課長と協議して、次年度における消防水利(以下「水利」という。)の設置希望地を調査選定し、消防長に報告するものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(水利対策)

第20条 消防長は、広域又は特異な水利対策について効果的な推進を図るために必要があると認める場合は、署長に対し必要な措置を指示するものとする。

(水利異動等の措置)

第21条 署長は、水利の設置、指定又は取消し若しくは故障等の障害を知ったときは、関係機関に通知するとともに必要な措置を講ずるものとする。

2 署長は、水利に故障等の障害を知ったときは、速やかに消防長に報告するとともに必要な措置をとらなければならない。

3 署長は、水利が設置された場合は、水利台帳を作成するものとする。

第6章 情報処理

(警防情報)

第22条 消防長は、消防部隊の運用に関係がある情報(以下「警防情報」という。)を常に把握し、消防部隊の運用に備えるとともに必要事項について署に通告するものとする。

2 署長は、警防情報を積極的に収集するとともに災害状況の把握に努め、必要事項については警防本部に報告しなければならない。

(医療情報)

第23条 消防署は、救急隊の運用及び市民への情報提供のため、医療機関との連絡を密にし、医療情報の把握に努めるものとする。

(気象情報の収集と分析)

第24条 消防署は、水戸気象台等からの気象情報を定時的又は臨時的に収集し、分析を行う。

2 消防長は、気象状況を分析するとともに市長に上申し、火災警報を発令及び解除するものとする。

3 署長は、火災警報の発令並びに気象関係法令に基づく注意報及び警報が発表された場合は、必要な措置を講ずるものとする。

第7章 非常災害時の運用

(非常災害時の運用)

第25条 非常災害時の運用は、北茨城市地域防災計画及び北茨城市消防計画に定めるところによる。

2 警防本部長は、非常災害時に非常配備体制を発令するものとする。

3 非常配備体制は、第1配備から第3配備とし、その発令基準及び体制(動員)内容等は次のとおりとする。

体制区分

発令基準

体制(動員)内容

活動内容

第1非常配備体制

1 気象注意報が発令され小災害発生のおそれがある場合

2 その他特に署隊長が必要と認めた場合

当務員による動員体制とする

災害活動の準備及び警戒の実施

第2非常配備体制

1 暴風雨、大雨、洪水等の気象警報が発令され、災害の発生が予想される場合又は発生した場合

2 その他特に警防本部長が必要と認めた場合

当務員以外の職員の半数程度及び消防団員の動員体制とする

活動の実施及び警戒の強化

第3非常配備体制

1 広域な地域にわたる災害が発生し、又は局地的な災害であっても甚大な災害が発生した場合

2 その他特に警防本部長が必要と認めた場合

当務員以外の全職員及び全消防団の動員体制とする

活動の強化及び警戒の強化

第8章 行動観察

(行動観察)

第26条 警防本部長は、消防活動における行動観察の結果、必要があると認められるときは、関係所属長に対して報告を求め、又は改善策を指示するものとする。

2 警防本部長又は署隊長は、火災等の実態及び消防活動を検討し、将来の警防施策に資するため検討会を開催するものとする。

第9章 消防部隊の運用等

第1節 消防部隊の掌握

(部隊の掌握)

第27条 警防本部長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び出場不能並びに消防通信を把握し、災害等に備えなければならない。

2 署隊長は、署隊を把握し、消防事象に応ずる体制を整え出場指令に備えなければならない。

(出場不能時等の即報)

第28条 署隊長は、消防部隊に次の各号の事由が発生した場合は、警防本部長に即報しなければならない。

(1) 車両整備及び故障等のため出場不能となったとき。

(2) 災害時の出場から引揚げ途上並びに出向中に事故が発生したとき。

第2節 出場及び出向

(警防本部長等の出場)

第29条 警防本部長及び副本部長は、火災等で必要と認める場合に出場するものとする。

2 警防指揮本部班長は、警防本部長又は副本部長の命により出場するものとする。

3 警防指揮本部各班員は、当該班長の命により出場するものとする。

4 署隊長は、火災等で必要と認める場合に出場するものとする。

5 非番員等は、所属署隊長の命により出場するものとする。

(出向の調整)

第30条 警防本部は、警防態勢の万全を期するため出向車両を調整するものとする。

(特命出向)

第31条 警防本部長は、事後聞知火災等で調査の必要があると認める場合は消防車両を出向させることができる。

第3節 消防部隊の運用

(消防部隊の運用)

第32条 消防部隊の運用は、第1出場、第2出場、第3出場及び相互応援出場とし、次の各号によるものとする。

(1) 第1出場は、火災及び救急、救助事故に対して運用するものとする。

(2) 第2出場は、火災及び救急、救助事故、集団救急事故、ガス漏れ事故、油脂火災で大規模な火災等に対して運用するものとする。

(3) 第3出場は、警防本部長が前各号の出場を補完するため、又は特定の消防の消防小隊を出場させる必要があると認める場合に運用するものとする。

(4) 広域応援出場は、応援協定に基づく災害に対応するために運用するものとする。

(出場強化)

第33条 警防本部長は、火災に対して初動体制を強化する必要があると認める場合は、出場強化を発令するものとする。

2 火災警報及び出場強化が発令された場合は、火災、救急及び救助出場の同時第2出場体制とする。

(市外搬送)

第34条 警防本部長は、必要に応じ傷病者等を管外の医療機関等へ搬送を命ずるものとする。

第4節 出場指令及び現場活動等

(出場指令の原則)

第35条 出場指令は、原則として覚知の早い順位から行うものとする。

2 火災等が多発した場合は、消防活動上の重要度により出場を指令するものとする。

(応援要請)

第36条 消防部隊の増強を行うための出場指令は、現場最高指揮者からの要請又は警防本部の状況判断によるものとする。

(火災発生場所の確認)

第37条 警防本部は、出場指令後当該火災等の発生場所が出場指令と異なることが判明した場合は、速やかに出場指令を補完する等必要な処置を講ずるものとする。

2 出場指令によって出場した消防部隊及び当該出場指令を受けた署は、指令された場所が火災等の発生場所と異なることを知った場合は、警防本部に即報しなければならない。

(現場活動の原則)

第38条 消防活動は、人命救助を第一とする。

2 火災防ぎょは、延焼阻止を主眼とする。

(現場引揚)

第39条 火災等の災害現場からの消防部隊の引揚げは、次によるものとする。

(1) 現場最高指揮者からの引揚げ命令があったとき。

(2) 警防本部からの命令があったとき。

(再燃火災防止対策)

第40条 現場最高指揮者は、再燃火災の防止のため消防隊による残火処理を適切に行うとともに、関係者に現場の監視及び警戒について協力を求めるものとする。

第10章 記録及び報告

(部隊運用記録等)

第41条 署隊本部は、部隊運用記録、出場指令及び災害記録書を作成し、保管するものとする。

(録音記録)

第42条 署隊本部は、部隊運用並びに火災等の状況を明らかにするため覚知状況及び指令内容を録音又は記録しなければならない。

(消防報告)

第43条 署長は、火災等の発生のつど消防報告を作成し、消防長に報告するものとする。

第11章 雑則

(雑則)

第44条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年消本訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

部隊の名称

署隊名

中隊名

小隊名

「署隊」の前に署名を冠称する。

「中隊」の前に署名及び部別名を冠称する。

指揮車

ポンプ車

タンク車(水槽付ポンプ車)

救急車

小隊の前に署名及び「第1」「第2」等をいれる。

化学車

小隊の前に署名をいれる。

救助工作車

救助

別表第2(第6条関係)

(令2消本訓令1・一部改正)

警防指揮本部事務分掌

班名

班長

班員

分掌事務

消防本部班

消防課長

予防課長

総務係員

警防救助係員

救急係員

予防係員

危険物係員

1 消防職、団員の配備に関すること。

2 機械器具の取扱い及び消防水利に関すること。

3 通信情報の総括に関すること。

4 消防機関の応援要請に関すること。

5 被害状況の取りまとめ及び報告に関すること。

6 災害情報の提供及び避難命令の伝達、広報に関すること。

7 危険物の処理に関すること。

8 現場写真の撮影に関すること。

9 避難勧告の指示に関すること。

10 救急救助に関すること。

消防署班

消防署長

消防署員

1 災害の警戒、防ぎょ活動に関すること。

2 救助、救急活動に関すること。

3 被害状況調査及び報告に関すること。

4 消防水利保全に関すること。

北茨城市消防本部警防規程

平成8年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 消防本部訓令第2号
平成9年3月31日 消防本部訓令第8号
平成15年3月20日 消防本部訓令第1号
平成27年12月24日 消防本部訓令第2号
令和2年3月26日 消防本部訓令第1号