○違反建築等調査要綱

昭和47年7月1日

消本訓令第8号

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)第7条及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の規定による消防長の同意を受けないで建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替を行っている建築物及び同意時と相違して用途を変更若しくは防火の規定に反して竣工している建築物等の調査について必要な事項を定める。

第2条 消防職員(以下「職員」という。)は、前条の建築物等を発見又は聞知したときは、速やかにその概要を違反建築調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告するとともに指示に従い事実の調査にあたるものとする。ただし、立入検査時に発見又は聞知したときは、指示を待たずに必要な調査を行わなければならない。

第3条 前条の調査に当たった職員は、その結果を違反建築等調査復命書(様式第2号)により、消防長に報告しなければならない。

第4条 消防長は、調査結果により必要がある場合は、通知書(様式第3号)により、建築主及び工事施行者に通知書(様式第4号)により建築主事に通知し、法適合に対する協力を求めるものとする。

2 前項の通知書は、2部作成のうち、1部を関係者に送付、1部は違反建築等調査報告書類とともに保存するものとする。

第5条 違反建築等調査報告書類の処理簿は、様式第5号とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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違反建築等調査要綱

昭和47年7月1日 消防本部訓令第8号

(昭和47年7月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和47年7月1日 消防本部訓令第8号