○北茨城市消防本部証明事務取扱規程

昭和63年4月1日

消本訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、消防本部及び消防署において取扱う証明事務の適正かつ統一を図ることを目的とする。

(証明者)

第2条 証明者は、消防長又は消防署長とする。

(証明事項)

第3条 証明事項は、次に掲げるもので、事実を確認したものとする。

(1) 火災及び火災以外の災害による被害の内容(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) 救急業務に関する事項(原因、傷病名及び傷病程度は除く。)

(証明区分)

第4条 証明は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 前条第1号にあたっては、消防長及び消防署長とする。

(2) 前条第2号にあたっては、消防署長とする。

(証明交付対象者)

第5条 証明交付対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 火災及び火災以外の災害に関する証明は、当該対象物の所有者、管理者、占有者その他証明者が交付して差支えないと認めた者

(2) 救急業務に関する事項の証明は、本人、親族及び本人が勤務する職場の関係者又は証明者が交付して差支えないと認めた者

(証明の申請)

第6条 証明者は、前条第1号及び第2号に規定する者から申請があったときは、様式第1号の申請書を提出させるものとする。

(証明の交付)

第7条 証明者は、前条に規定する申請書を受理したときは、様式第1号により証明書を申請者に交付するものとする。ただし、証明者が様式第1号によらなくとも差支えないと認めたときは、この限りでない。

(簿冊)

第8条 消防長及び消防署長は証明処理簿(様式第2号)を備え付け、整理するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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北茨城市消防本部証明事務取扱規程

昭和63年4月1日 消防本部訓令第2号

(昭和63年4月1日施行)