○北茨城市火災予防査察に関する規程

昭和63年4月1日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「査察」とは、消防対象物(法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。以下同じ。)の火災を予防するため、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定により関係のある場所に立入って第7条に定める査察事項について検査又は質問を行い、当該対象物の不備欠陥事項について必要な措置を講じ火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 「政令対象物」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物をいう。

(3) 「少量危険物貯蔵取扱所」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 「指定可燃物貯蔵取扱所」とは、北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 「高圧ガス関係施設等」とは、法第9条の3に基づく届出にかかわる高圧ガスその他のガスを貯蔵し、又は取り扱う関係施設をいう。

(6) 「普通住宅」とは、政令対象物に該当しない個人住宅をいう。

(7) 「査察対象物」とは、第2号から前号までのものを総称したものをいう。

(8) 「査察員」とは、消防署員で査察に従事する消防職員をいう。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(9) 「不備欠陥事項」とは、消防法令及び関係法令の防火に関する規定に違反する事項並びに違反はしないが火災予防上好ましくないと認められる事項をいう。

(査察の執行区分)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域における査察を行うものとする。

2 消防長は、必要があると認めるときは本部職員に査察の執行を命ずることができる。

(査察の種別)

第4条 査察の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 計画査察は、査察対象物に係る年間の査察計画(次条において「年間査察計画」という。)に基づき樹立する月間の査察計画(次条において「月間査察計画」という。)により実施する査察をいう。

(2) 特別査察は、消防長又は署長が火災予防上又は火災が発生した場合人命に危険があると認める場合に実施する査察をいう。

(3) 合同査察は、消防長又は署長が必要と認める場合に本部及び署が合同で実施する査察をいう。

(4) 随時査察は、次の事項について必要の都度実施する査察をいう。

 申請及び届出等

 工事の工程中

 投書、陳情又は要請

 不備欠陥事項の追跡

(査察の実施計画)

第5条 署長は、年間査察計画及び月間査察計画を樹立するとともに、消防長(予防係経由)に報告しなければならない。

2 署長は、特別査察を実施する場合は実施計画を樹立し、消防長(予防係経由)に報告しなければならない。

3 消防長は、前2項の規定による報告を受けた計画について特に必要があると認めるときは、当該計画の調整又は変更を命ずることができる。

(査察員の心得)

第6条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得を図り査察技術の向上に努め、査察にあたっては法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は、北茨城市消防吏員服装規程(昭和47年北茨城市消防本部訓令第2号)に規定する正規の服装とし、常に身体を清潔かつ端正に保つこと。ただし、事情により消防長又は署長の許可を得た場合は、正規の服装としないことができる。

(2) 言語及び動作に注意し、関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)に不快の念を与えないようにすること。

(3) 関係者その他責任ある者の立会いを求めて行うこと。

(4) 不備欠陥事項があった場合は、その理由を関係者に十分説明し、速やかに改善するよう指導しなければならない。

(5) 消防に関する事項について質問又は相談を受けた場合は、内容を的確に判断し懇切に指導すること。

(6) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(7) 危害防止に十分配慮すること。

(8) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ、若しくは忌避する者又は指示等に従わない者があるときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を所属長に報告して指示を受けなければならない。

(査察事項)

第7条 査察は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を主眼として査察の種別及び消防対象物の状況に応じ、次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況又はその他の防火管理の状況等の全部又は一部について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用施設及び器具

(3) 電気施設及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物

(7) ガス関係施設及び火薬類関係施設

(8) 放射性物質関係施設、毒物及び劇物類関係施設

(9) 避難施設

(10) 防火対象物品

(11) 防火管理者及び総括防火管理者

(12) 消防計画及び共同防火管理協議事項

(13) その他必要と認める事項

(通知)

第8条 消防長又は署長は、査察の通知に文書を用いる場合は、立入検査通知書(様式第1号)によるものとする。

(資料の任意提出)

第9条 火災予防のため必要と認める資料は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令書)

第10条 前条の任意の提出により難い場合で法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第2号)によらなければならない。

(資料の受領)

第11条 前2条に規定する資料の提出には、資料提出書(様式第3号)を添付させるものとする。

2 資料の提出を受けたときは、提出資料処理簿(様式第4号)に必要事項を記載してその経過を明らかにし、紛失又は毀損しないように保管しなければならない。

(任意の報告)

第12条 資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第13条 前条の任意の報告により難い場合で法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定により報告を求めるときは、報告徴収書(様式第5号)を交付し、徴収報告書(様式第6号)により報告させるものとする。

(査察結果の通知)

第14条 査察員は、査察の結果を立入検査結果通知書(様式第7号)及び不備欠陥指摘票(様式第7号の2)並びに検査結果総括表(様式第8号)により当該対象物の関係者に通知するものとする。ただし、普通住宅にあっては、火災予防診断票(様式第9号)とする。

2 前項に規定する立入検査結果通知書により、不備欠陥事項を指摘したものについては、関係者から改善状況を改修(計画)報告書(様式第10号)により報告を求めるものとする。

(査察員の報告)

第15条 査察員は、査察の結果を立入検査結果通知書の写しにより消防長又は署長に報告しなければならない。ただし、火災予防上又は人命安全上特に緊急の必要があるときは口頭により報告し事後に文書をもって報告するものとする。

(改善指導)

第16条 消防長又は署長は、第14条に規定する立入検査結果通知書によりその是正が期待できないと認める場合又はその他必要と認める場合は関係者に対して査察結果改善指導書(様式第11号)により指導するものとする。

2 第14条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(違反の処理)

第17条 消防長又は署長は、関係者が前条に規定する査察結果改善指導書を無視し不備欠陥事項が継続する場合は、別に定めるところにより処理するものとする。

(特異事項の報告)

第18条 火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を聞知したとき、又は査察執行上特に参考になると認められる資料を得たときは、消防長又は署長に報告しなければならない。

(災害発生時の報告)

第19条 署長は、消防対象物に火災その他災害が発生した場合において査察執行上特に関係があると認められるときは、その状況を直ちに消防長に報告しなければならない。

(査察結果報告)

第20条 署長は、査察結果を次の各号により消防長に報告しなければならない。

(1) 計画査察にあっては、翌月の15日までとする。

(2) 特別査察にあっては、査察完了後速やかに行うものとする。

(3) 随時査察にあっては、署長が特に必要と認めるものについて行うものとする。

(査察台帳の整備)

第21条 署長は、一事業所一単位を原則として査察台帳を作成して、必要な図書等を一括編冊、整備しておかなければならない。

(関係機関等との連絡及び協調)

第22条 消防長及び署長は、査察の執行又は査察の結果等について相互に連絡を保ち査察指導に遺憾のないよう努めるものとする。

2 消防長又は署長は、査察に関し、又は査察の結果特に必要と認めるものについては関係機関と連絡を図るものとする。

3 消防長又は署長は、査察員が査察を実施する場合に必要と認めるときは、前項に規定する関係機関の協力を求め査察の実効をあげるよう努めるものとする。

(命令書等の交付)

第23条 第10条に規定する資料提出命令書及び第13条に規定する報告徴収書を交付するときは、当該関係者又はその代理人に直接交付し、受領書(様式第12号)に署名、押印を求めるものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、内容証明の取扱いにより郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送することができる。

(細則)

第24条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年消本訓令第6号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(平成28年消本訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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北茨城市火災予防査察に関する規程

昭和63年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 消防本部訓令第1号
平成19年9月20日 消防本部訓令第3号
平成20年11月13日 消防本部訓令第2号
平成28年2月17日 消防本部訓令第6号
平成28年3月25日 消防本部訓令第12号
平成30年3月26日 消防本部訓令第1号