○北茨城市消防吏員消防手帳取扱規程

昭和47年7月1日

消本訓令第3号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1条 北茨城市消防吏員の身分を明確にし、命令その他職務上の必要事項を記載するため、消防手帳を貸与する。

第2条 消防手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし中央部に消防章を、その下に北茨城市消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆さしを設け、その下端に黒色のひもをつけ、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、表扉と記載用紙とに分け、いずれも差換式とする。

(3) その他様式は、様式第1号のとおりとする。

第3条 表扉第1葉表面には、中央上部に冬服又は夏服を着用した、無帽正面、上半身(第1ボタンより上身)の写真を貼付し、北茨城市消防本部の押出し印を押し、手帳番号、階級氏名及び貸与年月日を記入し、消防長の職印を押し第2葉表面以下に勤務異動欄を設け配置替の都度記入し、所属長の認印を押すものとする。

第4条 消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、署所での執務中、火災その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

第5条 消防手帳は、次の場合に貸与、貸与替又は再貸与するものとする。

(1) 新たに消防吏員になったとき。

(2) 表紙の消防章又は北茨城市消防本部名の表示が鮮明を欠き、若しくははなはだしく汚損したとき。

(3) 表扉は、昇任したとき、勤務異動欄の余白がなくなったとき、又は貼付の写真がはなはだしく変色し、本人といちじるしく相違する場合

(4) 記載用紙に余白がなくなったとき。

(5) 亡失したとき。

第6条 消防手帳は、汚損、破損又は亡失することのないよう注意して取扱わねばならない。

第7条 消防手帳は、様式第2号(消防手帳整理簿)によって、その貸与又は返納を整理しなければならない。

第8条 所属長は、3月に1回以上期日を定めて消防手帳を検閲しなければならない。

2 前項の検閲は、消防司令補以上の監督者をして、行わせることができる。

3 検閲したときは、その記載用紙に検閲年月日及び指示事項を簡明に朱記し検印するものとする。

第9条 貸与替を受けようとする者は、様式第3号により消防長に申請しなければならない。

2 亡失した場合は、様式第4号により遅滞なく消防長に届出なければならない。

3 亡失により消防手帳の再貸与を受ける者は、様式第5号により消防長に申請しなければならない。

第10条 消防手帳内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。

2 前項の名刺の様式は、様式第6号によるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の訓令により交付をうけているものは、なお従前のものを使用することができる。

(昭和63年消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年消本訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第11号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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(令2消本訓令1・一部改正)

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北茨城市消防吏員消防手帳取扱規程

昭和47年7月1日 消防本部訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
昭和47年7月1日 消防本部訓令第3号
昭和63年4月1日 消防本部訓令第5号
平成9年3月31日 消防本部訓令第4号
平成28年2月17日 消防本部訓令第11号
令和2年3月26日 消防本部訓令第1号