○北茨城市消防職員被服等貸与規則

昭和47年7月1日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 北茨城市消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する被服類、帽子、靴及び装備品(以下「貸与品」という。)について定めるものとする。

(貸与品の品目、員数及び期間)

第2条 貸与品の品目、員数及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項に定める貸与品の員数及び貸与期間等は、必要に応じてこれを増減又は短縮延長することができる。

(無料貸与)

第3条 前条に定める貸与品は、無料貸与とする。

(維持管理等)

第4条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 消防職員が貸与品を、き損し、又は亡失したときは貸与品き損(亡失)届出書(様式第1号)により消防長に届出なければならない。

3 前項のき損又は亡失が消防職員の故意又は過失による場合は、消防長が定める損害額を弁償させることができる。

4 消防長は、貸与品について貸与品台帳(様式第2号の1及び2)を作成し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(使用期間の計算)

第5条 貸与品の使用期間は、貸与の月から起算する。ただし、貸与品のうち冬帽は9月から翌年6月まで、冬服は11月から翌年4月まで、合服は5月から6月まで及び9月から10月まで、盛夏帽及び盛夏服は6月から9月まで使用するものとしてそれぞれの使用期間を計算する。

(使用期間)

第6条 各貸与被服の使用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事情により変更することができる。

(1) 冬服は、11月1日から翌年4月末日まで

(2) 合服は、5月1日から6月14日まで及び9月16日から10月末日まで

(3) 盛夏服は、6月15日から9月15日まで

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間の終らないもの又は在職期間中貸与されているものは、退職、休職、転職したとき、これを返納しなければならない。

(貸与品の支給)

第8条 貸与期間の満了した貸与品は、保存期間(3ケ月)満了後、貸与したその消防職員に無料でこれを支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に際し、すでに消防職員に貸与されている物品については、この規則により貸与されたものとみなす。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成22年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表第1(第2条関係)

男子職員

品目

員数

貸与期間

品目

員数

貸与期間

冬帽

1

3年

ネクタイ

1

1年

冬服

1

3年

冬夏バンド

1

3年

合服

1

3年

半長靴

1

2年

盛夏帽

1

3年

短靴

1

2年

盛夏服

1

1年

防火長靴

1

1年

外とう

1

5年

階級章

1

在職期間中

雨外とう

1

4年

襟章

1

在職期間中

略帽

1

1年

消防手帳

1

在職期間中

作業帽

1

1年

特別作業服

1

2年

作業衣

1

1年

編上靴

1

3年

ワイシャツ

1

1年

皮手袋

1

1年

別表第2(第2条関係)

女性職員

品目

員数

貸与期間

品目

員数

貸与期間

冬帽

1

2年

キロット

1

3年

冬服

1

2年

ワイシャツ

1

1年

合服

1

2年

ネクタイ

1

1年

盛夏帽

1

1年

短靴

1

1年

盛夏服

1

1年

雨靴

1

3年

外とう

1

5年

カバン

1

3年

雨外とう

1

4年

階級章

1

在職期間中

略帽

1

2年

襟章

1

在職期間中

作業帽

1

2年

消防手帳

1

在職期間中

作業衣

1

2年

 

 

 

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市消防職員被服等貸与規則

昭和47年7月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)