○北茨城市消防機関公印規程
昭和47年7月1日
消本訓令第1号
第1条 北茨城市消防本部及び北茨城市消防署の公印に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 北茨城市消防本部印
(2) 北茨城市消防長之印
(3) 北茨城市消防署長印
第3条 公印のひな形、書体及び寸法は別表による。
第4条 この規程に定めのあるほか、公印に関する事項は、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の例による。
附則
この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
てん書 方21ミリメートル | てん書 方21ミリメートル | てん書 方21ミリメートル |
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褒賞用古印体 方36ミリメートル |
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