○北茨城市消防機関公印規程

昭和47年7月1日

消本訓令第1号

第1条 北茨城市消防本部及び北茨城市消防署の公印に関し、必要な事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 北茨城市消防本部印

(2) 北茨城市消防長之印

(3) 北茨城市消防署長印

第3条 公印のひな形、書体及び寸法は別表による。

第4条 この規程に定めのあるほか、公印に関する事項は、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の例による。

この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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てん書

方21ミリメートル

てん書

方21ミリメートル

てん書

方21ミリメートル

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褒賞用古印体

方36ミリメートル

 

 

北茨城市消防機関公印規程

昭和47年7月1日 消防本部訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年7月1日 消防本部訓令第1号
平成17年3月11日 消防本部訓令第1号