○水道施設の設置等及び負担区分を定める要綱

昭和59年3月31日

水道部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、北茨城市水道事業(以下「市」という。)の水道施設の設置、管理及び負担区分の基準について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「水道施設」とは、配水管及び付属施設並びに簡易水道事業の一体の施設をいう。

(2) 「管理外の水道施設」とは、地区、組合営等、市長の管理に属する以外の水道施設をいう。

(3) 「特殊な配水施設」とは、受水そう、調整池、給水塔又は加圧施設等を経由する施設で、市長以外の者の管理に属する水道施設をいう。

(受益者負担を伴う工事)

第3条 市長は、北茨城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和42年北茨城市条例第9号)第2条第3項の規定に基づき受益者の一部負担により水道施設を設置しようとするときは、次の各号により決定する。

(1) 使用世帯がおおむね15戸以上で、かつ、常時50人以上の給水人口であること。

(2) 配水管の末端における水圧が最低1kg/cmで、給水するための所要口径が50ミリメートル以上であること。

2 管理者は、消火栓の設置に伴う水道施設を設置しようとするときは、あらかじめ北茨城市消防本部長と協議し、施行を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、市長は水道設置を設置することがある。

(1) 使用世帯が15戸未満で、かつ、常時50人未満の給水人口であっても、隣接して住宅の建設が予定される場合、又は地下水等の枯渇が生じ生活用水の維持が困難と認められる場合で、給水上一体の施設として設置することが適当と認められたとき。

(2) 給水申込みのあった地域で、公道部分の給水装置の重複防止の必要のため、給水装置に代えて水道施設を先行して設置することが適当と認めたとき。

(受益者の一部負担)

第4条 市長は、前条の規定により水道施設を設置する場合において、それぞれ受益の限度内において、工事費の全部又は一部を負担金として徴収する。

(負担を要しない工事)

第5条 市の水道事業計画に基づいて進行する次の各号に掲げる水道施設の整備工事は、受益者の負担対象としない。

(1) 給水不良の改善対策として施行する水道施設の改良工事

(2) 水源の廃止又は配水系統の変更に伴う配水管の新設工事

(3) 既設の水道施設を廃止統合するための配水管の新設工事

(4) 管理外の水道施設を市に帰属させるための改良工事(分岐メーター(以下「親メーター」という。)を経由する共同施設であって、水道料金を親メーターで算定する水道施設を除く。)

(受益者負担金の算定方法)

第6条 第4条の規定による受益者の工事負担金は、それぞれ次の各号により算定する。

(1) 国庫補助を伴う水道施設を設置し、又は給水区域の拡張をする場合

〔工事費-(国庫補助金+一般会計補助金)〕×1/2=受益者負担金

(2) 前号以外で水道施設を設置する場合

〔工事費-(一般会計補助金)〕×1/2=受益者負担金

2 前条各号に併せて新規需要増加に対応する工事を行う場合は、新規需要増加対応工事費相当額について、前項第2号に準じ算定する。

(工事費の全額負担)

第7条 公共施設並びに営利を目的とする事業の給水に要する水道施設は、原則として当該申込者の全額負担とする。

(負担金の徴収期間)

第8条 第6条に定める受益者負担金は、工事請負契約締結後納入通知書により全額納入するものとする。

(特殊な配水施設の移管)

第9条 市長は、特殊な配水施設を共用する水道使用者から当該施設を市に移管する旨申し出があり、移管しようとする施設が市の基準に適合していると認めたときは、条件を付し許可することができる。この場合、当該施設の維持管理費の一部として、次の各号により算定した額を負担金として徴収する。

(1) 減価償却費 移管をうける施設の減価償却費の5年分相当額とし、減価償却費の算出は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号有形固定資産の耐用年数による。

(2) 電力料金 基本料金の5年分相当額

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年水道部告示第3号)

この告示は、平成6年6月1日から施行する。

水道施設の設置等及び負担区分を定める要綱

昭和59年3月31日 水道部告示第1号

(平成6年5月20日施行)