○北茨城市企業職員の被服等貸与規則

昭和49年12月1日

規則第27号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市企業職員に対し、労務の安全と業務の能率を図るため被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 この規則で「職員」とは、別表の貸与の対象となる欄に定める職員をいう。

2 臨時に雇用される者のうち前項の職員と同様の業務に従事する者にあっては、この規則を準用し、当該被服を貸与することができる。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、期間満了の月をもって終る。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、その貸与期間を伸縮することができる。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏季用、冬季用の区分にあるものの着用期間は、次の各号による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を適宜伸縮することができる。

(1) 夏季用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬季用 10月1日から5月31日まで

(目的外の使用禁止)

第5条 貸与品は、貸与を受けた目的外の目的に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(被服の着用及び維持保全の義務)

第6条 職員は、職務中つねに貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 職員は、常に貸与品の維持保全につとめなければならない。

3 前項に要する費用は、貸与を受けた者の負担とする。

(再貸与の制限及び損害賠償)

第7条 貸与期間中において、貸与品を亡失又は損傷したときは、新たに貸与しない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、故意又は重大な過失により被服を亡失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間の月数で除して残存期間を乗じて得た額を基準として市長が定める。

4 貸与品の亡失又は損傷が職員の責に帰せざるとき、又は市長が特に承認したときは、前3項の規定にかかわらず、賠償を減免することができる。

5 貸与品を亡失又は損傷(使用に耐えない程度)したときは、被服貸与品亡失損傷届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

6 前2項の規定により職員が損害を賠償した貸与品は、その職員に貸与するものとし、貸与期間は、亡失又は損傷した貸与品の貸与期間の残余期間とする。

7 前3項の規定による代料をもって損害を賠償した職員又は第4項の規定により損害の賠償を減免された職員に対しては、新たに貸与品を貸与する。

8 前項の規定により再貸与された貸与品の貸与期間は、再貸与の日から起算する。

(貸与品の返納)

第8条 貸与期間の満了した貸与品は、速やかに返納するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、貸与者に給与する。

2 職員が貸与品の貸与を要しない職若しくは貸与品の異なる職に転じたとき、又は休職、停職及び退職等により貸与品の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(貸与の記録)

第9条 所属長は、被服貸与品台帳(様式第2号)を備え貸与及び返納の状況を記録しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与中のものは、この規則により貸与させたものとし、その使用期間は貸与品を受けた時にさかのぼり起算する。

(平成11年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北茨城市企業職員の被服等貸与規則の規定により貸与された被服については、改正後の北茨城市企業職員の被服等貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第3条関係)

貸与の対象となる職員

貸与品

数量

貸与期間

備考

品名

季別

上下品

浄水場作業及び漏水修理現場監督等に従事する職員

作業衣

上、下

1

3年


作業衣

上、下

1

3年


帽子



1

2年


ヘルメット



1

5年


雨衣


上、下

1

4年


安全靴



1

4年


ゴム長靴



1

2年


防寒衣

1

4年


検針、集金等に従事する職員

作業衣

上、下

1

3年


作業衣

上、下

1

3年


帽子



1

2年


雨衣


上、下

1

4年


ゴム長靴



1

2年


防寒衣

1

4年


一般事務に従事する職員(男性)

作業衣

上、下

1

2年

 

作業衣

上、下

1

3年

 

雨衣

 

上、下

1

4年

 

ゴム長靴

 

 

1

3年

 

防寒衣


1

4年


事務服

1

1年

シャツ

事務服

1

3年

 

一般事務に従事する職員(女性)

防寒衣


1

4年

 

事務服

1

2年


事務服

1

3年

 

(令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市企業職員の被服等貸与規則

昭和49年12月1日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)