○北茨城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月24日

条例第9号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水及び工業用水を供給するため、次の水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

(1) 上水道事業

(2) 簡易水道事業

(3) 工業用水道事業

(簡易水道事業に対する法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業等の給水区域及び給水量等は、次のとおりとする。

(1) 上水道事業

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量(立方メートル)

中郷町 上桜井、下桜井、足洗、石岡、小野矢指、松井(昭和、大北地区を除く。)、日棚、粟野、汐見ケ丘

磯原町 磯原、豊田、上相田、木皿、大塚(峰岸地区を除く。)

華川町 下相田、中妻、臼場、車、下小津田、上小津田(阿吹地区を除く。)、小豆畑(腰越、杉内、平山、桜野地区を除く。)

関南町 全域

大津町 全域

平潟町 全域

関本町 福田、関本中、関本上

41,570

21,470

(2) 簡易水道事業

名称

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量(立方メートル)

関本簡易水道

関本町 富士ケ丘の一部

八反の一部

関本上の一部

2,950

1,100.0

中郷簡易水道

中郷町 石岡の一部

日棚の一部

4,900

997.5

(3) 工業用水道事業

給水区域

1日最大給水量(立方メートル)

磯原A工業団地

磯原B工業団地

上相田工業団地

33,310

3 前項第1号に定める給水区域内であっても配水管の布設していないところ、又は給水量が不足し、若しくは特殊な地形等から給水することが著しく困難と認められるところにあっては、給水をしないことがある。ただし、配水管の布設していないところであっても、給水を受けようとする者がその工事費を負担するときは、給水することができる。

(管理者)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、水道事業等の市長の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額20万円以上である場合とする。

(令2条例7・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第8条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が、100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の公表)

第9条 市長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成し、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の認可を受けた日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第9号
昭和43年3月18日 条例第13号
昭和44年12月25日 条例第41号
昭和46年3月30日 条例第14号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和47年6月28日 条例第25号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和61年6月28日 条例第14号
平成2年3月26日 条例第10号
平成3年3月25日 条例第18号
平成3年7月5日 条例第26号
平成14年6月28日 条例第43号
平成21年6月16日 条例第28号
平成24年3月30日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第7号