○北茨城市営住宅入居者選考委員会規則

昭和37年4月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号)第9条の規定による市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 市営住宅の入居者の選考に関すること。

(2) その他市長が必要と認めて附議したこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、6名以内とし、市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合においては、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 招集は、少なくとも会議を開く日の3日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

3 会長は、委員会を招集するときは市長に通知しなければならない。

(委員会の職務)

第7条 委員会の庶務は、都市建設部建設課で行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

北茨城市営住宅入居者選考委員会規則

昭和37年4月12日 規則第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
昭和37年4月12日 規則第6号
昭和45年3月27日 規則第10号
昭和57年4月14日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第5号
平成16年3月25日 規則第13号