○北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年12月26日

条例第40号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

北茨城市営住宅管理条例(昭和35年北茨城市条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の設置(第3条・第3条の2)

第3章 一般市営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第5章 市営改良住宅の管理(第51条―第57条)

第6章 補則(第58条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市営住宅、共同施設及び地区施設の設置及び管理について、法、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)並びに改良法及び同法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 一般市営住宅 市営住宅のうち、法第2条第2号に規定するものをいう。

(3) 市営改良住宅 改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(以下「改良事業」という。)の施行に伴い、同法第17条の規定により建設した市営住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則第1条に規定する施設をいう。

(5) 地区施設 改良法第2条第7項及び改良法施行令第2条に規定する施設をいう。

(6) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(8) 住宅管理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅等の設置

(設置)

第3条 市営住宅として次の各号に掲げる住宅を設置する。

(1) 一般市営住宅

(2) 市営改良住宅

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準のうち、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)に共通するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 市営住宅等の建設に当たっては、地域の特性に配慮した良好な居住環境の形成に資するように努めること。

(4) 市営住宅等の建設に当たっては、エネルギー消費の抑制等に努めることにより、環境の保全に配慮すること。

(5) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(6) 市営住宅等の建設に当たっては、市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(7) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(8) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けること。

2 法第5条第1項に規定する条例で定める整備基準は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及び入居者の私生活の平穏の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

(2) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(7) 市営住宅の一戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

(8) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(10) 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

(11) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(12) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の付帯施設を設けること。この場合において、入居者の衛生、利便等の良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

3 第1項に掲げるもののほか、法第5条第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

(4) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

第3章 一般市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市が発行する広報紙

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、一般市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅(他の事業主体が供給するものを含む。以下第4号第7条第1項第37条第1項及び第42条において同じ。)の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に一般市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている一般市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 一般市営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 一般市営住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(ウ)までに掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までに該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 一般市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が北茨城市暴力団排除条例(平成24年北茨城市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者にあっては、この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度のもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのもの

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのもの

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当するもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 第1項第3号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 市長は、一般市営住宅の入居の状況に応じて第2項に規定する者(以下「単身者」という。)が入居できる一般市営住宅の規模を別に定めることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者で当該明渡しに伴い次条第1項の規定により入居の申込みをしたものは、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる一般市営住宅の入居者は、同条第1項に掲げる条件(単身者にあっては、同項第2号に掲げる条件を除く。)を具備するほか、当該災害発生の日から起算して3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(令2条例9・令3条例3・一部改正)

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第8条 一般市営住宅に入居しようとする者は、収入を申告するほか、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において、申込みは1世帯1か所限りとするものとする。

2 市長は、前項の入居の申込みがあったときは、次条及び第10条に定める場合を除くほか、当該申込みをした者を一般市営住宅の入居予定者として決定するものとする。

3 市長は、借上げに係る一般市営住宅について、入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該一般市営住宅の借上げの期間の満了時に当該一般市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき一般市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が別に規則で定める北茨城市営住宅入居者選考委員会の意見を聞いて入居予定者を決定する。この場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居予定者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に準ずる者と同様の状況にあると市長が認めた者

2 市長は、前項に規定する者のうち、第5条各号に規定する者、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で規則で定める要件を備えている者で速やかに一般市営住宅に入居することを必要としている者については、優先的に選考して入居させることができる。

(令2条例9・令3条例7・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は、次条第4項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は、入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき、市長が同条第3項に規定する入居決定者について同条第5項の規定により入居させないものとしたとき又は入居者が一般市営住宅を明け渡したときに、入居予定者となるものとする。

(住宅入居の手続)

第11条 入居予定者は、市長の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 やむを得ない事情により前項の手続を同項の期限までにすることができないと市長が認めた者は、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期限までに同項に定める手続をすることができる。

3 市長は、入居予定者が第1項又は前項の期限までに第1項の手続を経たときは、一般市営住宅の入居者として決定し、併せて入居の日を指定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定した日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。

5 市長は、入居決定者が前項の期間内に入居しないときは、一般市営住宅に入居させないことができる。

(令2条例9・一部改正)

(同居の承認手続)

第12条 一般市営住宅の入居者は、当該一般市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、一般市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継手続)

第13条 一般市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該一般市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(令2条例9・一部改正)

第14条 削除

(令2条例9)

(家賃の決定)

第15条 一般市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により市長が認定した収入(同条第3項の規定により更正した場合には、その更正後の収入。第30条及び第33条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、入居者が第38条第1項の規定による請求に応じないときは、当該一般市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算定した額とする。

4 入居者が入居後最初に第1項の規定により算定される家賃を支払うまでの間の家賃は、第8条第1項の規定により申告された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。

(令2条例9・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第38条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は前項の規定による収入の申告により、又は同項ただし書に規定する場合にあっては第38条第1項に規定する方法により、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し、更正後の額を当該入居者に通知するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居指定日から当該一般市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、当該明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第43条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(入居指定日が月の初日以外の場合及び月の途中で明け渡した場合は、市長が指定した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。この場合において、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに一般市営住宅に入居した場合又は一般市営住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで一般市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 第11条第1項第2号に規定する敷金の額は、第15条第4項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。

2 市長は、第17条に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定める基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者がその住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令2条例9・一部改正)

(修繕費用の負担)

第20条 一般市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に規定するものを除く。)は、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る一般市営住宅の修繕費用については、規則で定めるものとする。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 畳、ふすまの表替え、障子の張り替え、破損ガラス、水道の蛇口、鍵、ドアの取っ手、外灯の点滅器等の取替え、その他付帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用

(5) 汚水処理施設の維持管理に要する費用(以下「汚水処理施設の使用料」という。)

名称

1世帯1か月当たりの金額

市営下桜井団地

3,570円

市営中妻団地

1,990円

市営宮下改良住宅

1,890円

(6) 前各号に掲げるもののほか、法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用

(汚水処理施設の使用料の納付)

第22条 第18条の規定は、前条第5号の汚水処理施設の使用料について準用する。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、一般市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、一般市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の生活上の注意義務)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第25条 入居者は、一般市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、一般市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の他用途使用の制限)

第27条 入居者は、一般市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該一般市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第28条 入居者は、一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認に当たっては、入居者が当該一般市営住宅を明け渡すとき、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還手続)

第29条 入居者は、その一般市営住宅を返還しようとするときは、その返還しようとする日の15日前までに市長に届け出るとともに、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により一般市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は一般市営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者の認定)

第30条 市長は、入居者が一般市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において第16条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超えるときは、毎年度、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を通知するものとする。

(明渡しの努力義務)

第31条 収入超過者は、一般市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 収入超過者が一般市営住宅に引き続き入居している場合には、当該認定に係る期間、当該一般市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者に対して認定した収入の額を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算定した額とする。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の規定による家賃について準用する。

(令2条例9・一部改正)

(高額所得者の認定)

第33条 市長は、入居者が一般市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において第16条第2項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知しなければならない。

2 第30条第2項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第34条 市長は、前条第1項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該一般市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定により請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 高額所得者が一般市営住宅に引き続き入居している場合には、当該一般市営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても一般市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の規定による家賃について準用する。

4 第17条の規定は、第2項の規定による金銭について準用する。この場合において、第17条中「家賃」とあるのは、「金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 第7条第1項の規定により第6条第1項に掲げる条件を具備する者とみなされる者が一般市営住宅に入居した場合における第30条及び第33条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該一般市営住宅に入居している期間に通算する。

2 第40条の規定による入居の申出をした者が市営住宅建替事業により新たに整備された一般市営住宅に入居した場合における第30条及び第33条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき一般市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された一般市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第2項又は第35条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による一般市営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、市長が指定する職員をして行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする一般市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項に規定する入居者については、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居手続)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき一般市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される一般市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出をした者を一般市営住宅に入居させる場合において、当該一般市営住宅の家賃が従前の一般市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を一般市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する一般市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例9・一部改正)

(住宅の明渡しの請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該一般市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 一般市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上当該一般市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 当該一般市営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により一般市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該一般市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、一般市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該一般市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(令2条例9・一部改正)

第4章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が一般市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、一般市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、一般市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により一般市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用目的、使用期間その他一般市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、当該社会福祉法人等に対して、その旨及び一般市営住宅の使用開始指定日を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により一般市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに一般市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉事業等において一般市営住宅を現に使用する者から社会福祉法人等が徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(報告の請求)

第47条 市長は、一般市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該一般市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該一般市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請の内容の変更)

第48条 一般市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一般市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 一般市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(一般市営住宅の管理に関する規定の準用)

第50条 本章に定めるもののほか、社会福祉法人等による一般市営住宅の使用については、第18条第20条から第29条まで及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるほか、第18条中「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 市営改良住宅の管理

(入居者の資格)

第51条 市営改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件の一を具備する者でなければならない。

(1) 次に掲げる者で改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良法第4条の規定による改良地区(以下「地区」という。)の指定の日から引き続き地区内に居住している者。ただし、地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アのただし書きに該当する者及び地区の指定の日後に地区内に居住するに至った者。ただし、改良法施行令第8条の規定するところにより市長が承認した者に限る。

 地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で地区の指定の日後に地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、市営改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該市営改良住宅の入居者の公募の方法、入居資格等については、第4条から第7条まで、第9条から第11条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般市営住宅」とあるのは「市営改良住宅」と、第6条第1項第3号中「ア、イ又はウ」とあるのは「ア又はウ」と、同号ア中「令第6条第5項第1号」とあるのは「改良法施行令第12条の規定により読み替えられた令第6条第5項第1号」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「令第6条第5項第3号」とあるのは「改良法施行令第12条の規定により読み替えられた令第6条第5項第2号」と読み替えるものとする。

(令2条例9・一部改正)

(家賃の決定)

第52条 市営改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条の規定により算出した額の範囲内において規則で定める方法により算出した額とする。

(家賃の変更等)

第53条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、旧公営住宅法第13条の規定の例により家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅及びその付帯施設について改良を施したとき。

(収入超過者の認定)

第54条 収入超過者の認定については、第30条の規定を準用する。この場合において「第6条第1項第3号」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるものとする。

2 市長は収入基準超過があると認定された市営改良住宅の入居者について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨の認定をしその結果を当該入居者に通知しなければならない。ただし、当該認定により割増賃料の額に変動がないときは、この限りでない。

3 前項に規定する者は、収入基準超過がなくなり又は収入が減少したときは、前項の決定を求めることができる。

(収入超過者に対する家賃)

第55条 前条により収入超過者と認定された入居者は、第52条の規定にかかわらず当該認定に係る期間(入居者の責に帰すべき事由により割増し賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以降において市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定の日から3年を超えてさかのぼることはできない。)毎月、収入基準超過がなくなった旨の決定の日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第52条及び第53条の規定により定めた家賃に次に掲げる表の倍率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

137,000円(住宅法第23条第2号イに掲げる場合にあっては178,000円)を超え200,000円以下の場合

0.3

200,000円を超え242,000円以下の場合

0.5

242,000円を超える場合

0.8

(応能減額)

第56条 市営改良住宅の毎月の家賃は、第52条及び第55条の規定にかかわらず、市営改良住宅の入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(住宅法施行令第3条の規定により定められたものをいう。)以下で住宅法施行令第2条(収入超過者に関しては第8条第2項)に規定する方法により算出した額まで応能減額するものとする。ただし、その額が第52条(収入超過者に関しては第55条第2項)で定めた額を超えるとき、及び入居者から収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該市営改良住宅の家賃は第52条及び第55条で定めた額とする。

(令2条例9・一部改正)

(一般市営住宅に関する規定の準用)

第57条 第51条から前条までに定めるもののほか、市営改良住宅の管理については、第8条第12条第13条第16条から第29条(第20条第2項を除く。)第31条第36条第38条第43条第1項及び次条から第61条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般市営住宅」とあるのは「市営改良住宅」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第58条 市営住宅監理員は、法第33条の規定により市長が職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡の事務を行うものとする。

5 市営住宅監理員に関し必要な事項は別に規則で定める。

(検査及び指示)

第59条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指示する職員に、市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

(協力依頼)

第60条 市長は、一般市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は一般市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例の改正前の北茨城市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)により設置されている市営住宅は、この条例の改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により設置されたものとみなす。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、新条例第2条第4条第2項第5条から第8条まで、第12条から第17条まで、第19条及び第30条から第43条までの規定は適用せず、旧条例第2条、第3条第2項、第4条から第6条、第11条から第14条まで及び第23条から第26条までの規定は、なおその効力を有する。

4 新条例第15条第1項第32条第1項又は第35条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれの例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増家賃を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第35条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増家賃の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年5月15日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号及び第21条第5号の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第2項第1号の改正規定の施行の日前に50歳以上である者の一般市営住宅の入居者の資格については、この条例による改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第3号ア(イ)の規定の適用については、同号ア(イ)中「入居者が60歳以上の者」とあるのは「入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者」と、「いずれもが60歳以上の者」とあるのは「いずれもが同日前に生まれた者」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の際現に存する市営住宅等で公営住宅施行令の規定に適合しているものについては、新条例第3条の2の規定を満たすものとみなす。ただし、施行の日以後に改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る市営住宅等については、この限りでない。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項第5号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第2号で平成26年3月20日から施行)

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第34号で平成27年10月21日から施行。ただし、別表の1の項の表に市営磯原2丁目復興住宅の項を加える改正規定は、平成27年12月18日から施行)

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第11条第1項第1号、第14条、第19条、第43条第3項及び第51条第2項の改正規定並びに第2条中北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第10条第1項第1号、第13条、第19条及び第34条第3項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅又は地域優良賃貸住宅の入居者として決定を受けた者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第16条第1項ただし書の規定及び第2条の規定による改正後の北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第15条第1項ただし書の規定は、令和2年度以降の市営住宅又は地域優良賃貸住宅の家賃の決定について適用する。

4 施行日前に到来した支払期に係る第1条の規定による改正前の北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例第43条第3項に規定する利息及び第2条の規定による改正前の北茨城市地域優良賃貸住宅設置及び管理に関する条例第34条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、令和3年7月1日以後に入居の申込みをした者に係る入居者の選考について適用し、同日前に入居の申込みをした者に係る入居者の選考については、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元条例19・令2条例23・令3条例20・令4条例17・令5条例21・一部改正)

1 一般市営住宅

名称

位置

構造

戸数

市営下桜井団地

北茨城市中郷町下桜井969番地の4

簡平

29

簡二

59

木造

13

中耐4階

64

市営小野矢指団地

北茨城市中郷町小野矢指92番地

木造

14

市営臼場住宅

北茨城市磯原町磯原4丁目118番地

中耐5階

30

市営中妻団地

北茨城市華川町中妻431番地

簡二

24

中耐5階

260

市営神岡団地

北茨城市関南町神岡上619番地の4

中耐5階

180

市営中郷復興住宅

北茨城市中郷町上桜井945番地1

中耐4階

32

市営磯原1丁目復興住宅

北茨城市磯原町磯原1丁目18番地

中耐3階

12

市営磯原2丁目復興住宅

北茨城市磯原町磯原2丁目346番地

中耐4階

22

市営大津復興住宅

北茨城市大津町2196番地2

低耐2階

39

市営平潟復興住宅

北茨城市平潟町1036番地3

低耐2階

39

2 市営改良住宅

名称

位置

構造

戸数

市営宮下改良住宅

北茨城市大津町1099番地

中耐5階

30

備考

1 この表中「木造」とは、木造平屋建をいう。

2 この表中「簡平」とは、簡易耐火構造平屋建をいう。

3 この表中「簡二」とは、簡易耐火構造二階建をいう。

4 この表中「中耐」とは、中層耐火構造をいう。

5 この表中「低耐」とは、低層耐火構造をいう。

北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例

平成9年12月26日 条例第40号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第40号
平成11年5月14日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第48号
平成13年2月23日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第33号
平成14年6月28日 条例第42号
平成17年3月3日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年12月25日 条例第38号
平成19年3月28日 条例第10号
平成20年3月26日 条例第12号
平成20年6月25日 条例第22号
平成24年3月30日 条例第3号
平成24年6月25日 条例第19号
平成24年12月25日 条例第32号
平成25年6月25日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第18号
平成26年6月25日 条例第20号
平成27年7月30日 条例第26号
平成27年9月30日 条例第32号
平成28年6月20日 条例第25号
平成29年2月24日 条例第4号
平成29年6月26日 条例第15号
平成30年6月25日 条例第24号
令和元年7月25日 条例第19号
令和2年3月30日 条例第9号
令和2年6月25日 条例第23号
令和3年2月25日 条例第3号
令和3年2月25日 条例第7号
令和3年6月18日 条例第20号
令和4年6月20日 条例第17号
令和5年7月14日 条例第21号