○北茨城市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務施行規則

平成2年6月14日

規則第16号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

北茨城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則(昭和49年北茨城市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ及び第63条第3項第7号ロ並びに第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則2・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を第1項ただし書の規定により、住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)

(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(4) 一団の宅地の付近見取図

(5) 一団の宅地の平面図

(6) 配置図

(7) 敷地面積計算書

(8) 各階平面図

(9) 床面積計算書

(10) 公図の写し

(11) 建築費計算書

(12) 設備図

(13) 建物の登記事項証明書

(14) 一団の土地に係る土地の登記事項証明書

(15) 請負契約書の写し

(16) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書

(17) 前各号に掲げるもののほか必要と認める図書で市長が指示するもの

3 前項第3号から第12号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(令5規則2・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 第2条第1項ただし書の規定により住宅の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、その工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(令5規則2・一部改正)

(優良住宅の認定)

第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定しないものとする。

(認定済証の交付等)

第5条 市長は、認定を行ったときは認定済証(様式第2号)を交付するものとし、認定しないときはその理由を明示した通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅新築認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第7条 市長は、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)に定めるところにより、当該申請者から手数料を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

宅地の平面図

方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員

1/300以上

宅地の面積計算図

一団の宅地の面積計算書

1/300以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

1/300以上

敷地面積計算図

敷地の面積計算書

1/300以上

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋違の位置、台所等の設備、浄化槽の詳細

1/100以上

設備図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

1/100以上

 

(1) 床面積の計算方法は建築基準法施行令第2条第3号による。

(2) 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

1/300以上

土地の公図の写し

一団の土地の境界、道路及び水路

1/600以上

工事費見積内訳書

各工事種別ごとの工事費を明らかにしたもの

 

(令4規則8・令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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平成2年6月14日 規則第16号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成2年6月14日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第28号
平成16年3月25日 規則第11号
平成17年3月3日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月10日 規則第2号