○北茨城市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成2年6月14日

規則第15号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

北茨城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年北茨城市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則2・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第5条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書

(5) 土地利用現況図

(6) 土地利用計画図

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 消防水利図

(12) がけの断面図

(13) 擁壁の断面及び構造図

(14) その他必要と認める図書で市長が指示するもの

3 前項第2号から第13号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(令5規則2・一部改正)

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下「認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い、この認定基準に適合していないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(証明書等の交付)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第3号)を交付するものとし、認定しないときは、その理由を明示した通知書(様式第4号)をもって当該申請者に通知するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、市長が必要と認めて指示した図書を添付するものとする。

3 市長は、当該申請に係る宅地造成が認定基準に適合すると認めるときは、証明書(様式第3号)を交付するものとする。

4 仮換地指定の段階にある土地であっても、すでに造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第7条 市長は、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)に定めるところにより、当該申請者から手数料を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図(原則として都市計画図を使用すること)

(1) 造成位置

(2) 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲

1/50,000以上

造成区域区域図

(1) 造成区域

(2) 造成区域外の接続道路の名称及び幅員

(3) 造成区域外の排水経路、排水先、それらの名称、管理者名、関係権利者の名称及びその区域

1/1,000以上

土地の公図の写し

(1) 造成区域及びその周辺の地域

(2) 造成区域の境界、公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

(1) 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの)

(2) 造成区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設及び公益施設

(3) 工作物等

1/300以上

土地利用計画図

造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及びその敷地の形状・公益施設の位置及び形状

1/300以上

計画平面図

造成区域の境界、切土盛土をする土地の別及び高さ、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/300以上

計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤、道路の縦断、横断及び構造

1/100以上

給水計画図

給水施設の位置、形状及び計算書

1/300以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/300以上

消防水利図

貯水槽の位置、形状及び消火栓の位置

1/300以上

がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁でおおわれないがけの高さ、勾配、土質、切土及び盛土する前の地盤面及び保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の形状、寸法、透水層の位置及び高さ水抜穴の位置、材料及び寸法、土質、基礎杭位置、材料及び寸法

1/20以上

(令4規則8・令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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北茨城市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則

平成2年6月14日 規則第15号

(令和5年3月10日施行)