○北茨城市開発審査会設置規程

昭和54年8月1日

訓令第6号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この規程は、本市における開発行為について関係法令及び北茨城市開発行為に関する指導要綱(昭和63年北茨城市告示第25号。以下「指導要綱」という。)第18条の規定に基づき、適正かつ円滑な運営を図るとともに市の意見をまとめるため、庁内関係各課の連絡調整機関として北茨城市開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審査会は、事業主より設計協議の申請があった場合、当該開発行為の内容について検討し、関係各課の意見を調整し、事業主の指導にあたる。

2 審査会は、必要に応じ開発区域の工事の状況について調査し、必要な指導をする。

3 審査会は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときはその工区)の工事が完了した旨届出があった場合、当該開発行為の内容が協議した設計に適合しているか否かについて検査をする。

(組織等)

第3条 審査会は、次にあげる会長、副会長及び各委員によって構成する。

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 都市建設部長

(3) 委員 市長公室 企画政策課長

総務部 総務課長

都市建設部 建設課長

  都市計画課長

  下水道課長

  地籍調査課長

環境産業部 農林水産課長

  生活環境課長

  商工観光課長

水道部 施設課長

教育委員会事務局 教育総務課長

     生涯学習課長

農業委員会事務局 事務局長

消防本部 消防課長

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令2訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、事業主より申請のあった内容により特に全委員の出席が必要ないと認めたときは、関係委員のみをもって会議を招集することができる。

(重要事項の取扱)

第5条 審査会は、指導要綱の運用に疑義が生じたとき、又は特に市の行財政に重大な影響を及ぼすものと判断される事項については、庁議にはかったうえ処理するものとする。

(事業主の出席)

第6条 審査会は、次の各号に定める場合は、事業主の出席を求めることができる。

(1) 事業計画の内容について説明を求める必要があるとき。

(2) 事業計画の変更を求める等指示すべき事項があるとき。

(3) その他事業主の説明を求め又は意見を聴取すべき必要があると認められるとき。

(参考人の出席)

第7条 審査会は、特に必要があると認められるときは、関係住民の代表者及び学識経験者の出席を求めて意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課が行う。

(補則)

第9条 この規程に定めのないものは、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北茨城市開発審査会設置規程

昭和54年8月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和54年8月1日 訓令第6号
昭和57年4月14日 訓令第3号
昭和62年8月21日 訓令第9号
昭和63年4月30日 訓令第6号
昭和63年9月1日 訓令第9号
平成8年3月29日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第7号
平成12年8月17日 訓令第6号
平成13年4月23日 訓令第8号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成16年3月25日 訓令第13号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年7月20日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第2号