○北茨城市建築計画概要書等閲覧規程

昭和59年12月24日

訓令第4号

注 令和3年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、一般の閲覧に供すべき建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)の閲覧所その他閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令1・一部改正)

(閲覧所)

第2条 概要書の閲覧所は、北茨城市役所内に置く。

(閲覧時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 概要書を閲覧に供しない日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月28日から1月3日までとする。

(閲覧時間等の特例)

第5条 市長は、概要書の整理その他必要がある場合には、前2条の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧の手続き)

第6条 概要書を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込書(別記様式)を市長に提出し、係員の承認を受けなければならない。

(閲覧手数料)

第7条 概要書の閲覧手数料は、無料とする。

(行為の禁止)

第8条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 概要書を外部に持ち出すこと。

(2) 概要書に書きこみをすること。

(3) 概要書をき損し、又は汚損すること。

第9条 係員は、次の各号の一に該当する者の概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第12号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

北茨城市建築計画概要書等閲覧規程

昭和59年12月24日 訓令第4号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和59年12月24日 訓令第4号
平成5年12月1日 訓令第11号
平成11年3月31日 訓令第9号
平成16年3月25日 訓令第12号
平成18年3月30日 訓令第4号
令和3年1月20日 訓令第1号