○北茨城市建築審査会条例施行規則

昭和59年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市建築審査会条例(昭和59年北茨城市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、北茨城市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、開会の日3日前までに会議の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開とする。この場合において、議長は必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、出席委員の過半数の同意を得て、秘密会とすることができる。

(関係人の意見聴取等)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聞き、又は説明等を求めることができる。

(議事録)

第5条 議長は、会議の議事について議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

3 議長は、あらかじめ指名した委員2人をして、議事録に署名させなければならない。

(幹事)

第6条 審査会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市建設部都市計画課が行う。

(会長の職印)

第8条 会長の職印は、次のとおりとする。

職印名

寸法

ひな形

北茨城市建築審査会長之印

21ミリメートル平方

画像

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

北茨城市建築審査会条例施行規則

昭和59年12月24日 規則第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和59年12月24日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第15号
平成16年3月25日 規則第13号