○北茨城市建築審査会条例

昭和59年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、北茨城市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長から諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市建築審査会条例

昭和59年12月24日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第16号