○北茨城市建築協定に関する縦覧及び意見の聴取規則

昭和52年12月26日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条、第72条第1項及び第73条第3項の規定に基づき、建築協定に関する縦覧及び意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧所)

第2条 建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧所を北茨城市役所に置く。

(縦覧開始の公告)

第3条 市長は、法第73条第3項の規定に基づき、協定書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告しなければならない。

2 法第71条及び前項の公告は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(縦覧手続)

第4条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は、縦覧所に備え付けの縦覧受付簿に所定の事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(縦覧手数料)

第5条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持ち出し禁止)

第6条 縦覧人は、協定書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間等)

第7条 協定書の縦覧時間は、次の各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、協定書を整理する場合その他正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず縦覧時間を伸縮し、又は縦覧をさせないことができる。この場合においては、あらかじめ、第3条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

(協定書の返納)

第8条 縦覧人は、縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(異議の申出)

第9条 法第71条の規定による縦覧において、協定書の内容について異議のある者は、縦覧期間満了後10日以内に市長に文書でその旨を申し出ることができる。

(縦覧の停止又は拒否)

第10条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(意見の聴取の公告及び通知)

第11条 市長は、意見の聴取を開催しようとするときは、開催日の7日前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び第9条の規定により異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。

2 前項の公告は、第3条第2項の例による。

(指定職員)

第12条 意見の聴取は、市長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。ただし、次の各号の一に該当する職員は、指定職員となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族である職員又は親族であった職員

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人である職員

(関係職員の出席)

第13条 指定職員は、必要があると認めるときは、意見の聴取に、関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて、意見を聞き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。

(口述審問)

第14条 意見の聴取は、口述審問によって行う。

(代理人)

第15条 協定者又は異議申出人が意見の聴取に出席できない場合は、代理人を出席させることができる。

2 前項の規定による代理人を出席させるときは、意見の聴取の開始前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述による意見の聴取)

第16条 第14条の規定にかかわらず、異議申出人又はその代理人が意見の聴取に出席できない場合で、あらかじめ、当該建築協定に関する陳述書を市長に提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査にあたった関係職員が作成し、かつ、署名した調査書を朗読することにより口述審問に代えることができる。

(欠席者)

第17条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。

2 異議申出人又はその代理人が前項の届出をしないで意見の聴取に欠席した場合は、異議の申出がなかったものとみなす。

(意見の聴取の延期)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による意見の聴取期日の変更について準用する。

(定足数)

第19条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第15条の規定による代理人の出席は、協定者の出席数に加算する。

(証人及び参考人の出席等)

第20条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の開始前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第21条 意見の聴取に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員、証人及び参考人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言をしようとする者は、あらかじめ、指定職員の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、意見の聴取しようとする事項の範囲を超えてはならない。

4 指定職員は、発言の内容が意見の聴取の範囲を超えていると認めるときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第22条 指定職員は、意見の聴取の出席者の住所氏名、次第及び協定書の説明又は意見等の内容の要点を市の職員に記録させ、記録者各人とともに署名しなければならない。

2 指定職員は、意見の聴取に先立ち、協定者、異議申出人又は代理人のうちから記録署名人3人以内を選出するものとする。

(場所の秩序保持)

第23条 指定職員は、意見の聴取場所を整理し、又はその秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 指定職員は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

北茨城市建築協定に関する縦覧及び意見の聴取規則

昭和52年12月26日 規則第27号

(平成10年12月28日施行)