○北茨城市準用河川管理条例

平成12年3月27日

条例第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

第2章 河川管理施設等の構造の技術的基準

第1節 堤防

(適用の範囲)

第3条 この節の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

2 前項の堤防のうち高潮区間の堤防の高さは、同項の規定によるほか、計画高潮位に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えたものを下回らないものとするものとする。

3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防の法勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には、規則で定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)

第12条 高潮区間又は2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。

(2) 前面に消波工を設けること。

2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。

(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第7条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

(高潮区間の堤防の天端幅の特例)

第14条 計画高水流量を定める高潮区間の堤防に第12条第1項第1号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第7条及び前条第2項の規定にかかわらず、第12条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、3メートル以上の適切な値とすることができる。

(天端幅の規定の適用除外等)

第15条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第7条及び第13条第2項の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第7条及び第13条第2項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第16条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位。以下この条において同じ。)から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この節(第13条及び前条を除く。)の規定を準用する。

第2節 床止め

(構造の原則)

第17条 床止めは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第18条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第19条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第20条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、規則で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

第3節 

(構造の原則)

第21条 堰は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第22条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条第41条第1項及び第44条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認めるとき及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認める場合において、治水上の機能の確保のため適切と認める措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動堰の可動部のゲートの構造)

第23条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この節において同じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 可動堰の可動部のゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

4 可動堰の可動部のゲートに作用する荷重としては、ゲートの自重、貯留水による静水圧の力、貯水池内に堆積する泥土による力、貯留水の氷結時における力、地震時におけるゲートの慣性力、地震時における貯留水による動水圧の力及びゲートの開閉によって生ずる力を採用するものとする。

5 前項に規定するもののほか、可動堰の可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(可動堰の可動部のゲートの高さ)

第24条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、高潮区間においては計画高潮位を下回らず、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認めるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

第25条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ

(2) 計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第1項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(管理施設)

第26条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(護床工等)

第27条 第18条から第20条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。

(洪水を分流させる堰に関する特例)

第28条 第22条及び第24条の規定は、洪水を分流させる堰については、適用しない。

第4節 水門及び樋門

(構造の原則)

第29条 水門及び樋門は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第30条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第31条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(河川を横断して設ける水門)

第32条 第22条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。

2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、5メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上となるときは、この限りでない。

(ゲート等の構造)

第33条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第34条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認めるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。

2 第24条第1項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第25条の規定は、河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。

(管理施設等)

第35条 第26条の規定は、水門及び樋門について準用する。

2 水門は、規則で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

(護床工等)

第36条 第18条及び第19条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。

第5節 揚水機場、排水機場及び取水塔

(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第37条 揚水機場及び排水機場は、河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(排水機場の吐出水槽等)

第38条 樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防(非常用の土砂等を備蓄し、又は環境を保全するために設けられる側帯を除く。第40条第1項第46条第2項第51条第1項及び第53条において同じ。)の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認めるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(流下物排除施設)

第39条 揚水機場及び排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認めるときは、この限りでない。

(樋門)

第40条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第32条第2項の規定は、揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては、適用しない。

(取水塔の構造)

第41条 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに取水塔に接続する河床の洗堀の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とする。

3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(護床工等)

第42条 第18条及び第19条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。

第6節 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第43条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第44条 河岸又は高潮区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものは除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第45条 第24条第1項及び第25条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間又は高潮区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認めるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第46条 第18条及び第19条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第47条 (取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

第7節 伏せ越し

(適用の範囲)

第48条 この節の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第49条 伏せ越しは、計画高水位(高潮区間にあっては、計画高潮位)以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第50条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

2 第30条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第51条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 第23条第2項の規定は、ゲートの開閉装置について、第26条の規定は、伏せ越しについて準用する。

(深さ)

第52条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認めるとき又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第8節 雑則

(適用除外)

第53条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第1節から第7節までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第54条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(小河川の特例)

第55条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

第3章 流水占用料等

(流水占用料等)

第56条 法第23条から第25条までの規定による流水若しくは土地の占用又は土石等の採取の許可を受けた者は、別表の定めるところにより、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、流水の占用に伴う土地の占用の許可を受けた者で、当該流水の占用について流水占用料を納付するものは、当該土地の占用に伴う土地占用料を納付することを要しない。

2 流水占用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割して納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。

(流水占用料等の算定基準)

第57条 流水占用料等を算定する場合においては、次の各号の定めるところによる。

(1) 流水占用料等が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 流水占用料等が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。

(3) 長さ、面積、体積等に別表に定める単位に満たない端数がある場合には、当該単位に切り上げて計算する。

(4) 流水占用料等の全額が100円未満である場合には、その金額を100円とする。

(減免)

第58条 市長は、次の各号のいずれか該当する場合は、流水占用料等を免除する。

(1) (独立行政法人水資源機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取

(2) 地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取

(3) かんがいのための流水又は土地の占用

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための土地の占用

2 市長は、前項に掲げる場合のほか占用者等の申請により特に必要があると認めたときは、流水占用料等を減免することができる。

第4章 雑則

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法26条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、法26条の許可)がこの条例の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

別表(第56条関係)

流水占用料等

1 占用料

種別

単位

占用料

(単位 円)

備考

1 電柱

1,300

 

2 電話柱

800

 

3 その他の柱類

72

 

4 鉄塔類

平方メートル

950

 

5 架空管類

メートル

150

 

6 鉱工業施設

平方メートル

310

 

7 仮設建物敷地類

230

 

8 商品置場及び露店類

320

 

9 通路

230

幅員3m未満のものを除く。

10 橋りょう類

80

鉄道事業法又は軌道法に基づくものを除く。

11 地下埋設物類

(1) 外口径8cm未満

メートル

48

 

(2) 外口径8cm以上15cm未満

72

(3) 外口径15cm以上20cm未満

95

(4) 外口径20cm以上40cm未満

190

(5) 外口径40cm以上100cm未満

480

(6) 外口径100cm以上

950

12 地下施設類

平方メートル

1,400

 

13 工事用施設(詰所、板囲足場材料置場等)

440

 

14 軌道施設類

1,400

鉄道事業法又は軌道法に基づくものを除く。

15 物置場、物揚場、さん橋類

200

 

16 けい船柱

1,260

 

17 舟ひき施設

平方メートル

80

 

18 漁業施設類

(1) 養魚場

7

 

(2) 活魚場

650

(3) その他

10

19 農耕地

平方メートル

7

 

20 工作物を伴わない(水面含む。)占用

7

 

21 物干場類

7

 

22 広告アーチ類

4,400

 

23 広告塔類

4,400

 

24 ネオン広告付街燈柱類

1,260

 

25 広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6m未満

(1) 幅50cm未満

810

 

(2) 幅50cm以上

1,150

高さ6m以上

(3) 幅50cm未満

650

(4) 幅50cm以上

950

その他のもの

(5) 幅50cm未満

3,180

(6) 幅50cm以上

4,640

26 ゴルフ場

平方メートル

70

 

27 流水

毎秒リットル

3,570

家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。

28 プール類

200

 

29 その他

市長がその都度定める額

 

2 採取料

種別

単位

採取料

(単位 円)

備考

1 砂

立方メートル

170

 

2 砂利

240

 

3 栗石(直径9cm以上15cm未満)

250

 

4 玉石(直径15cm以上30cm未満)

290

 

5 転石(直径30cm以上)

330

 

6 竹

440

50cmのなわ締とする。

7 あし

170

1mのなわ締とする。

8 かや

220

9 その他

市長がその都度定める額

 

北茨城市準用河川管理条例

平成12年3月27日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月27日 条例第25号
平成15年9月30日 条例第31号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第48号
平成24年12月25日 条例第34号