○北茨城市都市公園条例

昭和52年10月4日

条例第23号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の区域等の変更又は廃止)

第2条 市長は、都市公園の名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の基準は、6平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の基準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次の各号に掲げる都市公園を設置する場合は、当該各号に掲げる配置及び規模によるものとする。この場合において、それぞれその特質に応じた都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとすること。

2 前項各号に掲げるもののほか、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

第2条の5 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を占用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告類を掲出し、又は散布すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園又はその公園施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合その他市長がやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて、都市公園又は公園施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定により申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定により申請書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第11条 使用料は、許可を受けたときに前納しなければならない。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出した額とする。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用前に許可の申請を取り下げ、又は許可を取り消されたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第13条 公用若しくは公益事業のために都市公園を使用するとき又は市長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等)

第14条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項又は第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に反したとき。

(2) 第3条第1項又は第3項の許可に付した条件に反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、第3条第1項又は第3項の許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(有料公園施設)

第15条の2 有料公園施設(市が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第15条の3 有料公園施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第15条の4 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 有料公園施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 有料公園施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第15条の5 有料公園施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、前2項の規定による利用の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第15条の6 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を制限することができる。

(利用許可の取消し等)

第15条の7 指定管理者は、有料公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 有料公園施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反すると認めたとき。

(利用料金)

第15条の8 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の返還)

第15条の9 既納の利用料金は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責に帰することのできない理由によって利用できなくなったとき。

(2) 利用前に許可の申請を取り下げ、又は許可を取り消されたとき。

(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金の減免)

第15条の10 公用若しくは公益事業のために有料公園施設を利用するとき又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第15条の11 利用者は、指定管理者が指示した事項に従い、利用後の施設及び器具は原状に回復しなければならない。

(市長による管理等)

第16条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、第15条の3から前条までの規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第15条の8第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2号の掲示場に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号に規定する掲示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を規則で定める方法により公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を閲覧に供するものとする。

(工作物等の価格の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第16条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域等への準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第3条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第5条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(不正手段の場合の過料)

第21条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(権限の代行)

第22条 法第5条の11の規定に基づき市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市公園条例の規定(第1条の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の都市公園の新設又は増設に適用し、施行日において現に存する都市公園(都市計画において設置が決定されているものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条第2項、第8条及び第13条ただし書の改正規定、第16条第1項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「附した」を「付した」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定並びに第20条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第21号で令和元年10月6日から施行)

別表第1(第10条関係)

(平31条例1・一部改正)

1 都市公園を占用する場合の使用料

(単位 円)

種類

単位

金額

法第7条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,300

電話柱

800

その他の柱類

72

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,400

法第7条第1項第2号に掲げるもの

外径10センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

48

外径10センチメートル以上15センチメートル未満

72

外径15センチメートル以上20センチメートル未満

95

外径20センチメートル以上40センチメートル未満

190

外径40センチメートル以上100センチメートル未満

480

外径100センチメートル以上

950

法第7条第1項第3号に掲げるもの

地下施設に類するもの

占用面積1平方メートルにつき1年

440

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び公衆電話所

1個につき1年

600

法第7条第1項第6号に掲げるもの

仮設工作物に類するもの

占用面積1平方メートルにつき1日

140

法第7条第1項第7号に掲げるもの

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

政令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

工事用板囲い、足場、詰所他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1日

140

備考 占用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

(単位 円)

行為の内容

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

日、平方メートル

50

第3条第1項第2号に掲げる行為

写真機1台 日

50

映画の撮影 日

17,330

第3条第1項第3号に掲げる行為

日、平方メートル

50

第3条第1項第4号に掲げる行為

日、平方メートル

25

備考 使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第15条の2関係)

(令元条例20・一部改正)

都市公園の名称

有料公園施設の名称

磯原地区公園

野球場、テニスコート、多目的屋内スポーツ施設

別表第3(第15条の8関係)

(平31条例1・令元条例20・一部改正)

有料公園施設を利用する場合の利用料金の上限額

1 施設

(1) 野球場

(単位 円)

利用区分

午前

9時~12時

午後

12時~17時

全日

9時~17時

アマチュアスポーツ

入場料等を徴収しない場合

1,650

2,200

4,400

入場料等を徴収する場合

3,300

4,400

8,800

営利宣伝を目的とする催物(1日又は1回)

入場料等を徴収しない場合

55,000

入場料等を徴収する場合

110,000

(2) テニスコート

(単位 円)

利用区分

9時~21時

1面(1時間当たり)

110

(3) 多目的屋内スポーツ施設

(単位 円)

利用区分

平日

土日祝日

9時~18時

18時~21時

9時~18時

18時~21時

1面(1時間当たり)

営利を目的としない場合

1,100

1,650

1,650

2,200

営利を目的とする場合

2,200

3,300

3,300

4,400

2 附属施設

(単位 円)

附属施設

野球場

スコアーボード(1試合当たり)

550

テニスコート

夜間照明(1面当たり) 30分

320

夜間照明(1面当たり) 1時間

640

野球場

テニスコート

多目的屋内スポーツ施設

クラブハウス

(会議室1室当たり) 1時間

220

備考

1 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

2 市内の高等学校等が利用する場合は、上記金額の50%とする。

3 市民以外の者の利用(野球場における利用区分が、営利宣伝を目的とする催物に該当する場合を除く。)については、上記金額の200%とする。

北茨城市都市公園条例

昭和52年10月4日 条例第23号

(令和元年10月6日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和52年10月4日 条例第23号
昭和55年4月1日 条例第7号
昭和55年12月23日 条例第27号
平成元年3月17日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第16号
平成9年3月6日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第28号
平成16年12月24日 条例第29号
平成24年12月25日 条例第35号
平成26年3月25日 条例第1号
平成29年9月25日 条例第22号
平成29年12月25日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年7月25日 条例第20号