○国土調査事業における標識等の使用及び管理に関する規則

平成9年3月6日

規則第5号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条第1項の規定により、北茨城市が設置した標識等の適正な使用及び効用の保全のための維持管理を目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 標識等 地籍図根三角点をいう。

(2) 測量成果 標識設置に伴う測量において得た、最終結果をいう。

(3) 測量記録 測量記録を得る過程における観測、測定及び計算の記録をいう。

(測量成果等の閲覧手続)

第3条 標識等の測量成果又は測量記録を閲覧しようとする者は、標識等の測量成果(測量記録)閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(標識等の使用)

第4条 標識等の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、標識等の使用申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(閲覧及び使用上の注意)

第5条 測量成果を閲覧し、又は標識等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 測量成果は、閲覧場所以外の場所に持ち出さないこと。

(2) 測量成果及び標識等は、汚損又はき損しないよう十分注意して取り扱うこと。

(3) 閲覧した成果を第3者に教示し、又は貸与しないこと。

(4) 標識等の使用に際し、異常を発見した場合は、速やかに市長に報告すること。

(標識等の保全)

第6条 標識等が設置されている地点の掘削、かさ上げその他標識の保全に影響を及ぼすおそれのある工事を行う者(以下「工事施行者」という。)は、工事の施行により標識をき損することのないように標識を保全するための措置を講じなければならない。

(標識等の移設)

第7条 工事施行者は、工事の施行に伴いやむを得ず標識等を移設しようとするときは、標識等の移設許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、移設を必要と認めるときは条件を付して標識等の移設許可書(様式第4号)により、移設の必要がないと認めるときは標識等の移設却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(標識等の原状回復)

第8条 工事施行者は、工事により標識等を汚損又はき損したときは、当該標識等を原状に回復しなければならない。

2 原状に回復するのが困難であり、市長がやむを得ないと認めるときは、移設の方法により原状を回復することができる。

(指定業者)

第9条 工事施行者は第7条の規定により標識等を移設するとき、又は前条の規定により標識等を原状に回復するときは、市長が指定する測量業者に施行させなければならない。

2 前項の測量業者は、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)第8条の規定により選定された請負業者の中から指定するものとする。

(費用負担)

第10条 第6条から第8条までの規定に要する費用は、工事施行者の負担とする。

2 前項の規定による費用のうち市長が特に認める者については、これを減免することができるものとする。

(検査)

第11条 工事施行者は、第7条及び第8条の規定による工事が完了したときは、標識等の移設工事完了届(様式第6号)を市長に提出し検査を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、取扱いに関する必要事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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国土調査事業における標識等の使用及び管理に関する規則

平成9年3月6日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)