○北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業保留地処分規則

昭和51年8月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札(第4条―第15条)

第3章 随意契約(第16条・第17条)

第4章 契約の締結(第18条―第21条)

第5章 契約の履行(第22条―第25条)

第6章 契約の解除(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業施行規程を定める条例(昭和45年北茨城市条例第23号)第7条の規定に基づき、北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業に係る保留地(以下「保留地」という。)の処分方法について必要な事項を定めるものとする。

(処分価格)

第2条 保留地の処分価格は、個々の保留地の処分にあって、市長が定める予定価格を下らないものとする。

(処分方法)

第3条 保留地の処分は、一般競争入札又は随意契約の方法による。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第4条 次の各号の一に該当する者は、保留地の処分に係る一般競争入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、別に一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

(利害関係者のみの一般競争入札)

第5条 市長は、必要があるときは、一般競争入札の参加者を土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する利害関係者(以下「利害関係者」という。)のみに限定して入札を行うことができる。

(一般競争入札の告示)

第6条 市長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、その入札期日から起算して14日前までに次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 保留地の予定価格

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札の日時及び場所

(5) 申込受付期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他入札に関し必要な事項

(一般競争入札の入札参加者の決定)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申込まなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 法人にあっては、その代表者の資格証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込があったときは、審査の上、適当と認める者に対し、入札指定書を交付する。

3 前項の規定により、入札指定書の交付を受けた者(以下「入札参加者」という。)以外の者は、入札に参加することができない。

(入札保証金)

第8条 入札参加者は入札前に、市長が指定した金額以上の額の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金は、銀行法(昭和56年法律第59号)の規定の適用を受ける銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手をもって代えることができる。

3 入札保証金は、利子を付さない。

4 入札保証金は、入札完了後納付者に還付する。

5 前項の規定にかかわらず、落札者の納付した入札保証金は、落札者が契約保証金を納付したときは、落札者に還付し、落札者が契約を締結しないときは、市に帰属するものとする。

6 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第9条 市長は、入札に付する保留地について、土地評価に関し専門的知識を有する者の評価格及び近傍類似の土地の取引価格を考慮して、予定価格を定める。

(入札場所への立入り)

第10条 入札参加者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札事務関係職員でなければ、入札事務の開始後は入札場所に立ち入ることができない。

2 入札参加者は、入札の執行について入札事務関係職員の指示に従わなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札は、第6条の規定により告示した入札の日時及び場所において、入札参加者が自ら入札書に必要事項を記載し、これを入札箱に投入して行う。

2 入札参加者の代理人が入札する場合は、入札者の委任状を入札事務関係職員に提出しなければならない。

3 入札期間の経過後は、入札することができない。

4 入札箱に投入した入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

(入札手続きの停止及び取消し)

第12条 市長は、災害その他やむを得ない理由により入札手続きを続けることが困難であると認めるとき、又は不正入札があると認めるとき、若しくは入札に参加する者が入札に関する条件に違反したときは当該入札手続きを停止し、又は取り消すことができる。

(開札)

第13条 開札は、第6条の規定により告示した入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせるものとする。

(入札書の無効)

第14条 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札金額、入札物件の表示若しくは入札者の記名及び押印のない入札書又はこれらの事項が不明確な入札書

(2) 入札金額を訂正した場合において訂正印のない入札書

(3) 所定の入札用紙を用いていない入札書

(4) 入札者が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投入した場合における当該入札書

(5) 入札に参加する資格のない者の入札書

(6) 入札保証金を納付しない者の入札書

(7) その他入札に関する条件に違反した入札書

(落札者の決定)

第15条 予定価格以上の価格のうち、市長が別に定めた最高の価格以下で入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

3 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

4 市長は、第13条の規定により開札した場合において前3項の規定による落札者のないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

第3章 随意契約

(随意契約)

第16条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、随意契約により保留地を処分することができる。

(1) 市長が、一般競争入札に付することを許されない事情があると認めるとき。

(2) 入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(3) 国、公共団体又は公共的団体と契約を締結しようとするとき。

(4) 利害関係で市長が特に必要があると認めるものと契約を締結しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法第95条第1項各号に規定する施設を設けようとする者と契約を締結しようとするとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第4条第1項第7条第1項及び第9条第1項の規定は、随意契約を締結する場合について準用する。

第4章 契約の締結

(落札者への通知)

第18条 市長は、入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者又は当該随意契約の相手方に書面で通知するものとする。

(契約の締結)

第19条 前条の通知を受けた者(以下「契約予定者」という。)は、通知を受けた日から10日以内に当該保留地の売買契約を締結しなければならない。

2 契約予定者が前項の期間内に契約を締結しようとしないときは、市長は、契約の相手方とする旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第20条 契約予定者は、前条第1項の規定により契約を締結しようとするときは、売買代金の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。

2 第8条第2項及び第3項の規定は、契約保証金について準用する。

3 契約保証金は、売買代金の完納の際還付する。ただし、第26条第1項の規定により契約が解除されたときは、当該契約保証金は市に帰属する。

(契約保証金の免除)

第21条 市長は、第19条第1項に規定する契約予定者が次に掲げる者である場合において、契約が履行されないこととなるおそれがないと認めるときは、前条の契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体

(2) 市及び前号に掲げる者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人

第5章 契約の履行

(売買代金の納付)

第22条 第19条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から10日以内に売買代金の全額を市に納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、1年以内に限り売買代金を分割納付することができる。

2 前項ただし書の規定により売買代金を分割納付する場合において、当該売買代金に付すべき利子の利率は年7.5パーセントとし、第1回の分割納付期限の翌日から付するものとする。

3 分割納付の金額及びその期限は、市長が定める。

(延滞金等)

第23条 市長は、契約が売買代金又は分割納付する場合の利子をその納付期限までに納付しないときは、書面により期限を指定して督促する。

2 市長は、前項の場合において、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として徴収する。

(保留地の使用)

第24条 契約者は、売買代金の完納前において当該契約に係る保留地の使用又は収益をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(所有権の移転の時期及び登記)

第25条 保留地の所有権の移転の時期は、次に定めるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分公告の日」という。)以前において締結された売買契約に係る保留地については、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、換地処分の公告の日において当該売買代金が完納されていない場合にあっては、その売買代金が完納された翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において締結された売買契約に係る保留地については、その売買代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において速やかに行うものとする。

3 前項の登記に要する諸費用は、買受人又はその譲受人の負担とする。

第6章 契約の解除

(契約の解除)

第26条 市長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者が契約に違反したとき、又は契約を履行しないとき。

(2) 契約者がこの規則に違反したとき。

(3) 契約者が第22条第1項の規定により指定された期限までに売買代金を納付しないとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で当該契約者に通知しなければならない。

(原状回復、売買代金の還付等)

第27条 前条第2項の通知を受けた契約者は、市長が指定する期限内に自己の負担で当該契約に係る保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。ただし、市長が原状に復する必要がないと認めたときは、現状のまま引き渡すことができる。

2 前項本文の場合において、契約者が保留地を原状に復さないときは、市長が契約者に代わって原状に復するものとし、その費用は当該契約者が負担しなければならないものとする。

3 市長は、第1項の規定により、保留地の引き渡しを受けたときは、既納の売買代金(前項の規定に該当するときは、その費用を控除した額)を還付する。ただし、契約保証金の還付後においては、既納の売買代金から契約保証金相当額(前項の規定に該当するときは、その費用を加算した額)を控除した額を契約者に還付する。

4 前項の還付金には、利子を付さない。

第7章 雑則

(保留地の譲渡の制限等)

第28条 契約者は、契約締結後第25条第2項の規定により行う登記が完了する日までの間は、市長の承認を受けなければ当該契約に係る保留地を第三者に譲渡することができない。

2 契約者は、前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、保留地譲渡承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結後第25条第2項の規定により行う登記が完了する日までの間において、当該契約者が次の各号の一に該当することとなったときは、市長にその旨を速やかに届け出なければならない。

(1) 死亡(法人にあっては解散又は合併)

(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所を変更したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業保留地処分規則

昭和51年8月31日 規則第14号

(平成22年10月25日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和51年8月31日 規則第14号
平成22年10月25日 規則第38号