○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の許可)

第2条 前条による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)1通を、当該土地区画整理事業の施行者を経由して市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には、次の区分に従い図書を各2部添えるものとする。

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

土地の形質の変更

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

土地平面図

縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員

土地断面図

縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

建築物等平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途

土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(許可の表示)

第3条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第2号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第4条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月31日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第8号