○北茨城市中小企業勤労者融資あっ旋規則

昭和63年3月16日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業に従事する未組織勤労者への金融対策の改善を図り、融資とその保証をあっ旋し、勤労者の福祉並びに中小企業の振興を図ることを目的とする。

(融資機関及び保証機関)

第2条 融資機関は中央労働金庫(以下「労働金庫」という。)とし、保証機関は日本労働者信用基金協会(以下「基金協会」という。)とする。

(基金の寄託)

第3条 市は、基金協会に対し、予算の範囲内において、出えん金を出えんする。

(融資あっ旋機関)

第4条 融資のあっ旋機関は、北茨城市中小企業勤労者共済会(以下「共済会」という。)とする。

2 共済会の代表は、環境産業部長をもって充てる。

(融資あっ旋の対象者)

第5条 融資あっ旋を受けることができる者は、本市内に1年以上居住し、同一企業に1年以上継続勤務しており、かつ、引き続き勤務しようとするもので、次の各号の一に該当する共済会加入者とする。

(1) 勤務先に労働組合がない者

(2) 労働組合があっても、その労働組合の組合員でない者

(3) 労働金庫に加盟していない労働組合の組合員

(4) その他同一職種で、雇用の一定していない大工・左官・とび・庭師等の職人で基金協会が認めた者

(融資あっ旋の種類)

第6条 融資あっ旋の種類、金額、期間及び返済方法は次のとおりとし、金利は労働金庫の定めるところによる。

区分

種類

融資限度額

融資期間

返済方法

住宅資金

50万円以上3,000万円以内

5年から30年以内

月賦返済又は半年賦(ボーナス)併用返済

生活資金

3万円以上200万円以内

10年以内

月賦返済又は半年賦(ボーナス)併用返済

育英資金

10万円以上300万円以内

10年以内

月賦返済又は半年賦(ボーナス)併用返済

卒業後5年以内

月賦返済又は半年賦(ボーナス)

併用返済(在学期間中元金据置利息のみ返済)

(融資あっ旋の申込)

第7条 融資あっ旋を受けようとする者は、労働金庫が定める借入申込書を共済会に提出するものとする。

(保証人及び担保)

第8条 融資あっ旋を受けようとする者で、次の各号に該当する場合は、保証能力のある保証人を1名以上付するものとする。

(1) 永続的同居家族の収入合算により返済を必要とする場合

(2) 担保提供者が第3者である場合

(3) その他労働金庫及び基金協会が必要と認める場合

2 担保については住宅資金のみとし、融資対象物件に設定する。

(債務保証審査委員会)

第9条 共済会及び基金協会は、この制度を円滑に推進するため債務保証審査委員会を設けるものとする。

2 共済会の債務保証審査委員会の委員は、市長が任命又は委嘱する。

(調査及び審査)

第10条 共済会は、第7条の申込みがあった場合にはこれを調査して債務保証審査委員会に付議し、適当と認められた者に限り融資あっ旋を行うものとする。

(融資あっ旋除斥者)

第11条 基金協会の代位弁済を受けた者については、その代位弁済額を完済したのちでなければ融資あっ旋を行わない。

(保証業務)

第12条 保証業務については、基金の出えんに基づく契約に定めるもののほか、基金協会の定款、業務方法書及び基金協会と労働金庫との債務保証約定書の定めるものとする。

(秘密の保持)

第13条 共済会及びその関係者は、融資あっ旋について知り得た一切の事項につき、これを他に漏らしてはならない。

(状況報告)

第14条 共済会は、四半期(3月、6月、9月及び12月)ごとの月末までの融資の状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。

(平成13年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第51号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北茨城市中小企業勤労者融資あっ旋規則

昭和63年3月16日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)