○北茨城市平潟多目的集会所の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北茨城市平潟多目的集会所(以下「平潟集会所」という。)の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北茨城市における漁業の振興と地域住民の福祉の向上を図るため、平潟集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 平潟集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市平潟多目的集会所

北茨城市平潟町538番地

(使用許可)

第4条 平潟集会所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、平潟集会所の使用条件を変更し、又はその使用を停止若しくは許可を取消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の日的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第6条 使用者又は使用のための参集者が、平潟集会所の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第7条 使用者は、平潟集会所の使用を終ったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、その使用施設設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

北茨城市平潟多目的集会所の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月9日 条例第1号

(昭和56年3月9日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第6節
沿革情報
昭和56年3月9日 条例第1号