○北茨城市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

平成12年3月31日

規則第24号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより北茨城市が処理することとされたものの施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(捕獲等の申請)

第2条 省令第7条第1項又は第7項の申請は、様式第1号により行うものとする。

(捕獲等の許可等)

第2条の2 市長は前条の規定による申請書の提出があったときは、捕獲の可否を決定し、申請者に法第9条第7項の許可証(様式第1号の2)を交付するものとする。この場合において、申請者が法人のときは、同条第8項の従事者証(様式第1号の3)を併せて交付するものとする。

(飼養の申請等)

第3条 法第19条第3項に規定する登録票(様式第1号の4)の交付を受けようとする者は、申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。同条第5項に規定する有効期間の更新の申請をしようとする者についても同様とする。

2 前項の登録票の交付を受けて鳥獣を飼養する者は、その飼養する鳥獣に異動を生じた場合には、その旨2週間以内に届け出なければならない。

(飼養許可鳥獣の譲り受けの提出)

第4条 省令第21条の届出は、様式第3号により行うものとする。

2 前項の届出には登録票を添えるとともに、その飼養鳥獣の確認を受けなければならない。

(変更又は再交付の申請の届出)

第5条 省令第7条第10項若しくは第20条第4項に規定する再交付の申請又は第7条第11項第12項若しくは第20条第5項に規定する変更の届出書は、様式第4号により行うものとする。

(検査を行う職員)

第6条 法第75条第3項の規定により検査を行う職員は、鳥獣保護及び管理並びに狩猟に関する事務を担当する職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

平成12年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)