○北茨城市農用地整備公団事業負担金徴収条例

昭和59年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、農用地整備公団が、北茨城市において行う農用地整備公団事業(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第2号の業務並びに同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「公団事業」という。)に係る法第27条第4項の負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第27条第3項の規定により公団事業に要する費用の一部を負担するときは、当該公団事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として、負担金の一部を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該公団事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年として、農林水産大臣が定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により微収するものとする。

2 前項の支払期間の始期は、昭和59年度とする。

(負担金の額の決定通知)

第5条 市長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年賦額及び据置期間中の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。

(負担金の納期限)

第6条 負担金の納期限は、毎年2月末日とする。

(特別徴収金の徴収)

第7条 市は、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第13条各号のいずれかに該当する場合を除き、公団事業の事業参加者が農用地整備公団が農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)第43条で定めるところにより、当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過するまでの間に当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地及び農業用施設等を自ら目的外用途に供した場合には、その者から特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第8条 特別徴収金の額は、当該土地が受けた利益に対して農林水産大臣が定める割合を勘案して市長が定める額とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市農用地整備公団事業負担金徴収条例

昭和59年3月27日 条例第13号

(昭和59年3月27日施行)