○北茨城市農業後継者育成条例

昭和43年3月18日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、北茨城市内の農業後継者の資質並びに地位の向上を図るため、各種の育成措置を講じて、近代的感覚と実践力を兼備した農業後継者を育成し、あわせて本市の農業近代化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 農業後継者とは、自立経営を志向する農家の後継者であって、現に自家農業の経営に従事し、将来も近代的農業経営を営む意志と能力を有する者のうち、原則として17歳から38歳までの男女をいう。

(育成措置等)

第3条 市は、農業後継者を育成確保するため、主として次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 予算の範囲内において、育成資金借入れに対する利子補給を行うこと。

(2) 農業後継者が、県、市及びその他の関係機関が開催する研修会又は養成機関に出席、入学若しくは入所したときにおいて予算の範囲内でこの経費の一部を助成すること。

(3) 農業後継者が組織する団体又は農業後継者育成を推進する団体に対して、その自主的活動を助長するため、予算の範囲内でその経費の一部を助成すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市農業後継者育成条例

昭和43年3月18日 条例第12号

(昭和63年10月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第12号
昭和63年10月1日 条例第10号