○北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月26日

規則第13号

(使用承認申請)

第2条 条例第6条により広場を使用しようとする者は、北茨城市農村広場の使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用承認等の通知)

第3条 市長は、前条の規定による提出があった場合においてその使用を承認するとき又はその使用を承認しないときは、北茨城市農村広場の使用承認(不承認)(様式第2号)をもって申請者に通知しなればならない。

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、施設の使用が終ったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(施設、設備の損傷又はき損の届出)

第5条 使用者は、施設若しくは設備を損傷又はき損したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(賠償額の決定)

第6条 条例第5条の規定による市長の定める賠償額は、時価補修費とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

画像

画像

北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)