○北茨城市関南多目的集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月21日

規則第32号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市関南多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により北茨城市関南多目的集会所(以下「集会所」という。)を使用しようとする者は、使用する日の7日前までに関南多目的集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して許可をするとき、又は許可をしないときは、関南多目的集会所使用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第3条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市関南多目的集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年10月21日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年10月21日 規則第32号
平成10年7月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第8号