○北茨城市関本多目的研修集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市関本多目的研修集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、北茨城市関本多目的研修集会所(以下「研修集会所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、研修集会所を使用しようとする者は、使用する日の7日前までに研修集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、申請書の提出があった場合において、その使用を許可するとき、又はその使用を許可しないときは、研修集会所使用許可(不許可)(様式第2号)を、当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第3条 研修集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

様式 略

北茨城市関本多目的研修集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月11日 規則第4号

(平成10年7月31日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和60年3月11日 規則第4号
平成10年7月31日 規則第24号