○北茨城市関本多目的研修集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市関本多目的研修集会所(以下「研修集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の各種研修集会の場を提供することにより農業の振興と福祉の向上を図るため、研修集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 研修集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市関本多目的研修集会所

位置 北茨城市関本町関本上582番地の1

(管理)

第4条 研修集会所は、常に良好な状態において管理し、設置の目的を最も効果的に達成するよう運営するものとする。

(使用許可)

第5条 研修集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、公益の管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用者等の義務)

第7条 使用者及び使用のための参集者は、研修集会所内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 研修所における秩序を乱し、又は公益を害すること。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) その他市長が施設の管理上適当でないと認めること。

(許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、研修集会所の使用条件を変更し、又はその使用を停止若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 研修集会所の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者又は使用のための参集者は、研修集会所の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復)

第11条 使用者は、研修集会所の使用が終ったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用施設及び設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

北茨城市関本多目的研修集会所の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日 条例第2号

(昭和60年3月11日施行)