○北茨城市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和63年8月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の臨時運行許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

(居住の確認)

第3条 市長は、前条の申請に際し必要と認めるときは、運転免許証又は居住の事実を証する書面の提示を求めることができる。

2 市内に住所を有しない者については、市内に住所を有する者の中から保証人を定めなければならない。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第4条 市長は、第2条の申請に基づき許可をした場合は、申請者に対し臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第5条 許可を受けた者が許可証若しくは番号標を亡失し、又はき損したときは、臨時運行許可証、許可番号標亡失(き損)(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に際し亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。

(番号標の管理)

第6条 番号標は、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に記載し、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(番号標の失効)

第7条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合に届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに運輸支局長に連絡しなければならない。

(令3規則33・一部改正)

(弁償)

第8条 市長は、許可を受けた者が番号標を亡失し、又はき損したときは、弁償金として実費を市に納入させることができる。

(許可の取消し)

第9条 虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したときは直ちに許可を取り消すものとし、その旨申請者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令3規則33・全改)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

昭和63年8月16日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)