○北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年1月30日

規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年北茨城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有料駐車)

第2条 市長は、駐車箇所を指定して、月単位とする駐車をさせることができる。

2 駐車場を利用しようとする者は、有料駐車申込書(様式第1号)を使用月の前月の15日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込みがあったときは、当該申込者に対し、有料駐車券(様式第2号。以下「駐車券」という。)を交付するものとする。ただし、申込者が定数を超過した場合には、抽選等の方法により決定するものとする。

4 市長は、有料駐車を利用する者に対し、使用月の当初に駐車券を交付するものとする。

5 有料駐車の利用者は、駐車券を亡失し、又は汚損したときは、市長に対し、再交付を受ける手続をしなければならない。

(料金の納付)

第3条 料金の納付については、四半期ごとに納付するものとする。

(駐車料金の還付)

第4条 条例第6条の規定に基づく、駐車料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車券の有効期間(以下「有効期間」という。)の開始日前に当該駐車券に係る料金の還付の申請(以下「還付申請」という。)があったとき 既納の料金の額

(2) 有効期間内に還付申請があったとき 当該駐車券に係る料金の額を有効期間の日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に未使用日数(還付申請の日の翌日から有効期間が満了する日までの日数をいう。)を乗じて得た額

2 前項の規定により料金の還付を受けようとする者は、駐車券料金還付申請書(様式第3号)に駐車券を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年1月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通安全
沿革情報
平成元年1月30日 規則第1号
平成8年7月1日 規則第16号
平成9年9月3日 規則第21号
平成10年3月27日 規則第5号
平成13年3月2日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号