○北茨城市民間交通安全指導員被服等貸与規則

昭和52年7月1日

規則第17号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市民間交通安全指導員(以下「民間指導員」という。)に対し職務の執行に必要な被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の着用)

第2条 民間指導員は、北茨城市民間交通安全指導員設置規則(昭和52年北茨城市規則第2号)第2条に定める職務に従事するときは、この規則に定める被服等を着用しなければならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 被服等の種類(以下「貸与品」という。)及び貸与期間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の貸与品で損耗その他特別の理由があるときは、その員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

3 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し期間満了の月をもって終る。

(着用期間)

第4条 貸与品に夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次の各号による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その期間を伸縮することができる。

(1) 冬季用 10月1日から5月31日まで

(2) 夏季用 6月1日から9月30日まで

(目的外の使用禁止)

第5条 貸与品は、貸与を受けた目的外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(貸与品の返納)

第6条 民間指導員が北茨城市民間交通安全指導員設置規則第5条に定める要件により退職するときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(き損、亡失の届出)

第7条 貸与品をき損し、又は亡失したときは貸与品き損(亡失)届出書(様式第1号)により速やかに、その理由を市長に届出なければならない。

(貸与品の弁償)

第8条 前条による貸与品のき損及び亡失が故意又は重大な過失による場合は、その品目ごとに損害額を弁償しなければならない。

2 き損及び亡失の理由がその責に帰せざるとき、又は市長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、弁償を減免することができる。

(再貸与)

第9条 前条第1項の規定により弁償したとき、及び同条第2項の規定により弁償を減免された民間指導員に対し、新たに貸与品を貸与する。

2 前項の規定により再貸与された貸与品の貸与期間は、再貸与の日から起算する。

(貸与品の記録)

第10条 総務部総務課に貸与品台帳(様式第2号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表第1(第3条関係)

貸与品

員数

貸与期間

制服(夏、上下)

1

3

制服(冬、上下)

1

3

雨衣(上下)

1

3

帽子(夏)

1

3

帽子(冬)

1

3

略帽

1

3

ヘルメット

1

4

帯革

1

4

ネクタイ

1

2

警笛

1

2

警笛つりひも

1

2

腕章

1

2

短靴

1

2

半長靴

1

3

別表第2(婦人)(第3条関係)

貸与品

員数

貸与期間

制服(夏上・下)

1

3

制服(冬上・下)

1

3

盛夏ワイシャツ(半袖)

1

2

夏ワイシャツ(長袖)

1

2

帽子(夏)

1

3

帽子(冬)

1

3

ネクタイ

1

2

警笛

1

2

警笛つりひも

1

2

腕章

1

2

手袋

1

2

1

2

(令4規則8・一部改正)

画像

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北茨城市民間交通安全指導員被服等貸与規則

昭和52年7月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)