○北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年12月26日

条例第39号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の発生の未然防止を図り、もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。

(3) 埋立て等区域 土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。

(市の責務)

第2条の2 市は、市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し、土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講ずることに努めるとともに、茨城県が講ずる土地の埋立て等に関する措置について、必要な協力を行うものとする。

(土地の埋立て等を行う者の責務)

第3条 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等を行うに当たり、埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため、必要な措置を講じなければならない。

2 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(土砂等を発生させる者等の責務)

第3条の2 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 土地の所有者は、その所有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(許可)

第4条 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満である土地の埋立て等を行おうとする者は、次に掲げる土地の埋立て等を行う場合を除いて、市長の許可を受けなければならない。この場合において、土地の埋立て等を行う日前1年以内に埋立て等区域に隣接する土地において土地の埋立て等が既に行われ、又は現に行われている場合であって、土地の埋立て等を行おうとする者と隣接する土地において土地の埋立て等を既に行い、若しくは現に行っている者が同一であるとき、又は埋立て等区域の土地の所有者と隣接する土地の所有者が同一であるときは、埋立て等区域に隣接する土地の埋立て等の面積を合算するものとする。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、規則で定めるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画

(10) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(11) 土地の埋立て等を他の者に請け負わせる場合にあっては、当該請負人の第1号に掲げる事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申請書には、埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

4 第1項の許可には、埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため、必要な条件を付すことができる。

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛、素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等が改良土(土砂(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し、化学的に安定処理したものをいう。)でないこと。

(3) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が茨城県内であって、当該発生場所から直接に搬入されるものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(4) 前条第2項第9号に掲げる計画が規則で定める基準に適合していること。

(5) 前条第2項第10号に掲げる計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合していること。

(6) 土地の埋立て等を行おうとする者が次の各号のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により、土地の埋立て等を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第8条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しの処分に係る北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第8条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る北茨城市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第11条第1項の規定による廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 第8条第1項又は第17条第2項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第17条第1項又は第2項の規定による命令(同項の規定による土地の埋立て等の停止の命令を除く。)を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(令元条例36・一部改正)

(変更の許可等)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第4条第4項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第4条第2項第1号若しくは第12号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第7条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、当該承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該許可を取り消し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第4条第4項(第6条第2項において準用する場合を含む。第17条第2項において同じ。)の規定により第4条第1項又は第6条第1項の許可に付した条件(第17条第2項の規定による変更があった場合にあっては、その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

(3) 第5条第6号(を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(5) この項又は第17条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 市長は、許可を受けた者が、正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず、又は引き続き1年以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは、規則で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

(令元条例36・一部改正)

第9条 削除

(着手の届出等)

第10条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた土地の埋立て等について、着手し、又は完了したときは、着手し、又は完了した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出(完了に係るものに限る。)があったときは、当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第4条第2項の申請書に記載した同項第9号に掲げる計画(第6条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第17条第2項において同じ。)及び第4条第2項第10号に掲げる計画(第6条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第17条第2項において同じ。)に適合するかどうかについて確認を行うものとする。

(休止の届出等)

第11条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた土地の埋立て等について、休止し、廃止し、又は再開したときは、休止し、廃止し、又は再開した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出(休止又は廃止に係るものに限る。)があった場合について準用する。

(施工管理者の設置等)

第11条の2 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(次項において「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは、施工管理者に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(標識の掲示)

第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名及び住所その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿への記載等)

第12条の2 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該各期間の経過後1月以内に、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。

(土壌の調査等)

第12条の3 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、前条第2項に規定する各期間ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第12条の4 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る第4条第2項の申請書の写し、第12条の2第1項の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(報告の徴収)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地の埋立て等を行う者に対して、規則で定めるところにより、土地の埋立て等の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土地の埋立て等を行う者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させること(以下この条において「立入検査」という。)ができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第15条 削除

第16条 削除

(措置命令等)

第17条 市長は、第4条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対して、規則で定めるところにより、その土地の埋立て等の中止を命じ、又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、規則で定めるところにより、第4条第4項の規定により同条第1項又は第6条第1項の許可に付した条件を変更し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ、若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第5条第1号第2号若しくは第3号に掲げる基準又は当該許可に係る第4条第2項の申請書に記載した同項第9号若しくは第10号に掲げる計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(公表)

第18条 市長は、第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者について、規則で定めるところにより、第4条第2項第1号及び第11号に掲げる事項並びに当該違反の内容を公表することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反して、土地の埋立て等を行った者

(2) 第8条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第3項第7条第2項第10条第1項又は第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第12条の規定に違反した者

(3) 第12条の2第2項又は第12条の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している事業については、この条例の規定は、適用しない。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例の規定によりなされた許可の申請に対する処分については、なお従前の例による。

4 改正後の条例の規定による許可の取消し、停止の命令及び罰則に関しては、施行日後に生じた事由について適用し、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年12月26日 条例第39号

(令和元年12月20日施行)