○北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年12月26日

条例第39号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全を図り、もって住民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(令7条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。

(3) 埋立て等区域 土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。

(市の責務)

第2条の2 市は、市の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し、土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講ずることに努めるとともに、茨城県が講ずる土地の埋立て等に関する措置について、必要な協力を行うものとする。

(土地の埋立て等を行う者の責務)

第3条 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等を行うに当たり、埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のため、必要な措置を講じなければならない。

2 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等に係る事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(土砂等を発生させる者等の責務)

第3条の2 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 土地の所有者その他土地を使用する権原を有する者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は使用する権原を有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(土地の埋立て等を行う土地の所有者等の同意)

第3条の3 何人も、土地の埋立て等を行おうとする土地の所有者等の同意を得ずに、土地の埋立て等を行ってはならない。

(令7条例7・追加)

(許可)

第4条 埋立て等区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル以下である土地の埋立て等を行おうとする者は、次に掲げる土地の埋立て等を行う場合を除いて、市長の許可を受けなければならない。この場合において、土地の埋立て等を行う日前1年以内に埋立て等区域に隣接する土地において土地の埋立て等が既に行われ、又は現に行われている場合であって、土地の埋立て等を行おうとする者と隣接する土地において土地の埋立て等を既に行い、若しくは現に行っている者が同一であるとき、又は埋立て等区域の土地の所有者と隣接する土地の所有者が同一であるときは、埋立て等区域に隣接する土地の埋立て等の面積を合算するものとする。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、規則で定めるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画

(10) 土地の埋立て等を他の者に請け負わせる場合にあっては、当該請負人の第1号に掲げる事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 前項の申請書には、埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

4 第1項の許可には、埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のため、必要な条件を付すことができる。

5 その土地の埋立て等に用いる土砂等が、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第20号)第6条第3項第3号に掲げる搬出先(以下「登録ストックヤード」という。)を経由する土砂等である場合にあっては、当該登録ストックヤードの運営の事業を行う者(以下「登録ストックヤード運営事業者」という。)を土砂等を発生させる者と、当該登録ストックヤードを土砂等の発生の場所とみなして、第2項第6号及び第7号の規定を適用する。

(令7条例7・一部改正)

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の許可の申請があった場合においては、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛、素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。

(2) その土地の埋立て等に用いる土砂等が、複数の場所から搬入される土砂等の積替え又は保管のための場所又は施設(登録ストックヤードを除く。)を経由する土砂等である場合にあっては、当該積替え又は保管が、規則で定める基準に適合していること。

(3) 前条第2項第9号に掲げる計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合していること。

(4) 土地の埋立て等を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第8条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるときは、当該取消しの処分に係る北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第8条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る北茨城市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第11条第1項の規定による廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 第8条第1項又は第17条第2項又は第17条の9第1項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第17条第1項又は第2項の規定による命令(同項の規定による土地の埋立て等の停止の命令を除く。)を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(令元条例36・令7条例7・一部改正)

(変更の許可等)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第4条第4項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第4条第2項第1号若しくは第11号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該変更があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例7・一部改正)

(土地の所有者等への通知)

第6条の2 許可を受けた者は、当該許可を受けた日後遅滞なく、埋立て等区域内の土地の所有者等(当該土地の所有者等が当該許可を受けた者である場合を除く。第3項において同じ。)に、当該許可に係る第4条第2項各号に掲げる事項及び当該許可に係る条件(第4条第4項の規定により条件を付されたときに限る。)を書面で通知しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の許可について準用する。この場合において、前項中「許可を受けた者は」とあるのは「前条第1項の許可を受けた者は」と、「第4条第4項」とあるのは「前条第2項において準用する第4条第4項」と読み替えるものとする。

3 許可を受けた者は、前条第3項又は第10条第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、埋立て等区域内の土地の所有者等に対し、通知しなければならない。

(令7条例7・追加)

(地位の承継)

第7条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、当該承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該許可を取り消し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第4条第4項(第6条第2項において準用する場合を含む。第17条第2項において同じ。)の規定により第4条第1項又は第6条第1項の許可に付した条件(第17条第2項の規定による変更があった場合にあっては、その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

(3) 第5条第4号(クを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(5) 第7条第2項第10条第1項第11条第1項又は第11条の2から第12条4までの規定に違反したとき。

(6) 第12条の2第2項又は第12条の3の規定による報告において、虚偽の報告をしたとき。

(7) この項又は第17条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 市長は、許可を受けた者が、正当な理由がないのに、当該許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず、又は引き続き1年以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは、規則で定めるところにより、当該許可を取り消すことができる。

(令元条例36・令7条例7・一部改正)

第9条 削除

(着手の届出等)

第10条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた土地の埋立て等について、着手し、又は完了したときは、着手し、又は完了した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出(完了に係るものに限る。)があったときは、当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第4条第2項の申請書に記載した同項第9号に掲げる計画(第6条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第17条第2項(第1号に係る部分に限る。)において同じ。)に適合するかどうかについて確認を行うものとする。

(令7条例7・一部改正)

(休止の届出等)

第11条 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可を受けた土地の埋立て等について、休止し、廃止し、又は再開したときは、休止し、廃止し、又は再開した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出(休止又は廃止に係るものに限る。)があった場合について準用する。

(施工管理者の設置等)

第11条の2 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な施工上の管理をつかさどる者(次項において「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは、施工管理者に、当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(標識の掲示)

第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名及び住所その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿への記載等)

第12条の2 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該各期間の経過後1月以内に、当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。

(土壌の調査等)

第12条の3 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し、又は廃止する日までの間、前条第2項に規定する各期間ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第12条の4 許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る第4条第2項の申請書の写し、第12条の2第1項の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(令7条例7・一部改正)

(報告の徴収)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地の埋立て等を行う者、土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者(登録ストックヤード運営事業者を含む(第17条の8を除く。)。)、土地の埋立て等に用いる土砂等を搬入する者、土地の埋立て等を行う土地の所有者等に対して、規則で定めるところにより、土地の埋立て等の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(令7条例7・一部改正)

(立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所(登録ストックヤードを含む。)、埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所、事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り、土地の埋立て等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させ、若しくは第17条の8第1項の書面又は搬入に係る土砂等の発生の場所、搬入先その他規則で定める事項を記載した書面(以下「適合証明書」という。)の提示を求めること(以下この条において「立入検査」という。)ができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令7条例7・一部改正)

第15条 削除

第16条 削除

(措置命令等)

第17条 市長は、第4条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対して、規則で定めるところにより、その土地の埋立て等の中止を命じ、又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者に対し、規則で定めるところにより、第4条第4項の規定により同条第1項又は第6条第1項の許可に付した条件を変更し、又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ、若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第5条第1号若しくは第2号に掲げる基準又は当該許可に係る第4条第2項の申請書に記載した同項第9号に掲げる計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全のため緊急の必要があると認めるとき。

(令7条例7・一部改正)

(土地の適正な管理)

第17条の2 土地の埋立て等を行う者は、土壌の汚染若しくは土砂等の飛散若しくは流出が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該土地の埋立て等を中止し、又は原状回復その他必要な措置を講じ、その旨を市長その他の関係機関に通報するとともに土地の所有者等に通知しなければならない。

2 土地の所有者等は、法令に違反する土地の埋立て等の用に供されることを知って、その所有し、又は使用する権原を有する土地を使用させてはならない。

3 土地の所有者等は、法令に違反する土地の埋立て等が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、速やかにその旨を市長その他の関係機関に通報しなければならない。

(令7条例7・追加)

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務)

第17条の3 第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けた土地の埋立て等につき、第3条の3の同意をした土地の所有者等は、当該土地の埋立て等が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該土地の埋立て等の施工状況を確認しなければならない。

2 前項の土地の所有者等は、同項の確認の結果、第4条第1項又は第6条第1項の許可の内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに当該土地の埋立て等を行う者に対し、当該土地の埋立て等の中止又は原状回復その他必要な措置を講ずることを求めるとともに、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(令7条例7・追加)

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等への勧告及び命令)

第17条の4 市長は、第17条第2項の規定により当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を命じた場合において、当該命令を受けた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る土地の埋立て等を行う土地の所有者等であって次の各号のいずれかに該当するものに対し、当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 前条第1項の確認を怠った者(当該確認を行うべき時期において、第4条第1項又は第6条第1項の許可の内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行われていた場合に限る。)

(2) 前条第2項の報告を怠った者

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた土地の所有者等が当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(令7条例7・追加)

(土砂等搬入禁止区域の指定)

第17条の5 市長は、土地の埋立て等が継続されることにより、埋立て等区域及びその周辺の区域における人の生命、身体又は財産が害されるおそれがあると認められる場合であって、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該埋立て等区域及びその周辺の区域を、6月を超えない範囲で期間を定めて、土砂等の搬入を禁止する区域(以下「土砂等搬入禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により土砂等搬入禁止区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4 市長は、第1項の規定による土砂等搬入禁止区域の指定の期間が満了する時点において、いまだ当該指定の事由が引き続き存すると認めるときは、当該指定に係る区域について、同項の規定により土砂等搬入禁止区域として指定することができる。

5 市長は、第1項の規定による指定の準備をするため必要があると認めるときは、その職員に、他人の所有し、管理し、又は占有する土地に立ち入り、測量させ、又は調査させることができる。

6 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その職員に、他人の所有し、管理し、又は占有する土地に立ち入り、土砂等搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。

7 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(令7条例7・追加)

(土砂等の搬入の禁止)

第17条の6 何人も、土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。

(令7条例7・追加)

(土砂等搬入禁止区域の解除)

第17条の7 市長は、土砂等搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは、速やかに当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除するものとする。

2 第17条の5第2項及び第3項の規定は、前項の指定の解除について準用する。

(令7条例7・追加)

(書面の交付及び携帯)

第17条の8 許可を受けた者は、土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者に対し、土地の埋立て等に用いる土砂等の性質その他規則で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

2 前項の書面の交付を受けた者は、発生させた土砂等を埋立て等区域に搬入する者に対し、適合証明書を交付しなければならない。

3 適合証明書の交付を受けた者は、当該適合証明書に係る土砂等を埋立て等区域に搬入するときは、当該適合証明書を携帯しなければならない。

4 許可を受けた者は、前項の規定に違反して適合証明書を携帯していない者による土砂等の搬入を受け入れてはならない。

5 第4条第5項の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項第6号及び第7号」とあるのは「第17条の8第1項及び第2項」とする。

(令7条例7・追加)

(土地の埋立て等の停止命令等)

第17条の9 市長は、前条第1項又は第4項の規定に違反して土地の埋立て等を行う者に対し、期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

2 市長は、前条第3項の規定に違反して適合証明書を携帯せずに土砂等を埋立て等区域に搬入する者に対し、土砂等を搬入しないよう命ずることができる。

3 市長は、前2項の命令を口頭でした場合において、その相手方から命令の内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

(令7条例7・追加)

(公表)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称、違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(1) 第4条第1項又は第6条第1項に違反して土地の埋立て等を行った者

(2) 第8条第1項の規定による許可の取消し又は命令を受けた者

(3) 第17条の規定による命令を受けた者

(4) 第17条の6の規定に違反して土砂等を搬入した者

(5) 前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者

2 市長は、前項第1号又は第4号の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(令7条例7・全改)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項又は第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(2) 第8条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の4第2項又は第17条の9第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

(2) 第17条の6の規定に違反して土砂等を搬入したとき。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 第14条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第3項第7条第2項第10条第1項又は第11条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 第12条の規定に違反したとき。

(3) 第12条の2第2項又は第12条の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(令7条例7・一部改正)

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している事業については、この条例の規定は、適用しない。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされた許可とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例の規定によりなされた許可の申請に対する処分については、なお従前の例による。

4 改正後の条例の規定による許可の取消し、停止の命令及び罰則に関しては、施行日後に生じた事由について適用し、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

(令和元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年6月1日から施行する。

(許可等に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正前の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定による許可を受けている者であって、この条例の施行の際現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手しているもの(第7項において「既存埋立て等事業者」という。)については、この条例に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

3 改正前の条例第4条第1項の規定による許可を受けている者であって、この条例の施行の際現に当該許可に係る土地の埋立て等に着手していないものは、この条例の施行の日に、第1条の規定による改正後の北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行前にされた改正前の条例第4条第2項の規定による許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、改正後の条例第4条第2項の規定による許可の申請とみなす。

(第1条に係る罰則の適用等に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為(第2条の規定の施行前にした行為に限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 既存埋立て等事業者は、第1条の規定の施行の日前であっても、改正後の条例第6条第1項の規定による変更の許可の申請(その土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者を、改正後の条例第4条第5項に規定する登録ストックヤード運営事業者に、土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所を同項に規定する登録ストックヤードにそれぞれ変更しようとするものに限る。)をすることができる。

(第2条に係る罰則の適用等に関する経過措置)

7 第2条の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

8 第2条の規定の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

9 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成9年12月26日 条例第39号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
平成9年12月26日 条例第39号
平成29年2月24日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第36号
令和7年2月25日 条例第7号