○北茨城市空き缶等回収に関する条例

昭和59年3月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等の散乱防止とその効果的な回収について定めることにより、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸いがら、チューインガムのかみかす、包装紙その他の散乱性の高いごみをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(3) 市民等 市民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(4) 事業者 容器若しくは包装紙に収納した飲食物又は物品を製造し、又は販売する者をいう。

(5) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市民等の責務)

第2条 市民等(滞在者及び旅行者を含む。)は、空き缶等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。

2 市民等は、自らその身近な地域、職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に参画するよう努めるとともに、市の実施する空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換、空き缶等回収奉仕活動団体への援助等必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 缶入り等飲料を販売する事業者は、缶入り等飲料を販売する場所に空き缶等を回収する容器を設け、これを適正に維持管理するよう努めなければならない。

(占有者等の責務)

第4条 占有者等は、占有し、又は管理する土地内に散乱する空き缶等を分別して容器に収納し、市の指定する場所に搬出する等市の実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、空き缶等の散乱防止思想の普及に努めるとともに、効果的な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、施策を推進するため、関係者に対し、必要な指導、援助及び要請を行うものとする。

(ポイ捨ての禁止等)

第5条の2 市民等は、公園、広場、道路、河川、海岸その他の公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

2 公共の場所の管理者及び占有者等は、空き缶等のポイ捨ての防止に努めなければならない。

(実施計画)

第6条 市は、施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空き缶等の回収に関する事項

(2) 空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項

(4) 次条第1項の規定による散乱防止特定区域において実施する事項

3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(散乱防止特定区域の指定)

第7条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止し、効率的な回収を図る必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。

(自動販売機の届出)

第8条 自動販売機により缶容器等に収納した飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、特定区域内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により、缶容器等に収納した飲料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置の場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした自動販売業者は、同項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったときは、その変更の日から15日以内に、当該変更に係る事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 第1項の規定による届出をした自動販売業者は、その届け出た自動販売機による缶容器等に収納した飲料の販売を廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、その旨を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第9条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による届出があったときは、その届出をした自動販売業者に対し、届出に係る自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証をちょう付しておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第10条 自動販売業者は、特定区域内に自動販売機を設置したときは、当該自動販売機について、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理するとともに、市の指定する場所に分別し搬出しなければならない。

(指示及び命令)

第11条 市長は、自動販売業者が、前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は当該回収容器を適正に管理すべきことを指示することができる。

2 市長は、前項の規定による指示を受けた者が正当な理由がなく指示に従わないときは、改めて期限を定めてその指示に従うよう命令することができる。

(立入調査等)

第11条の2 市長は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に、必要な場所に立ち入らせ空き缶等の散乱防止について調査及び指導をさせることができる。

2 市長は、第5条の2第1項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命令することができる。

3 第1項の規定による立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

第14条 第11条の2第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 市長は、第7条第1項に規定する散乱防止特定区域が指定された際、現に散乱防止特定区域内に自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置し、缶容器等に収納した飲料を販売している者(以下「既設自動販売業者」という。)に対し、当該自動販売機について、第8条第1項から第3項までの規定による市長への届出並びに第10条の規定による回収容器の設置及び当該回収容器の適正な管理に関し、協力を要請することができる。

(平成14年条例第58号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

北茨城市空き缶等回収に関する条例

昭和59年3月27日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)