○北茨城市環境審議会規則

昭和48年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市環境基本条例(平成26年北茨城市条例第28号)第8条第7項の規定に基づき、北茨城市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により開催する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(専門委員)

第5条 審議会は、必要に応じ専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市環境審議会規則

昭和48年10月1日 規則第8号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第8号
平成6年7月29日 規則第21号
平成26年9月30日 規則第26号