○北茨城市公害防止条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第7号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市公害防止条例(昭和48年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(工場新設等の事前協議)

第2条 条例第7条の規定による協議は、工場新(増)設協議書(様式第1号)又は動物飼育施設新(増)設協議書(様式第2号)によるものとし、正副2通作成するものとする。

(工場新設等の着工及び完了届)

第3条 条例第7条の規定により協議が合意に達し、工場新(増)設又は動物飼育施設新(増)設をするときは、その着工前日までに工場新(増)設着工届(様式第3号)又は動物飼育施設新(増)設着工届(様式第4号)によって届け出をしなければならない。

2 前条により工場新(増)設又は動物飼育施設新(増)設を完了したときは、工場新(増)設完了届(様式第5号)又は動物飼育施設新(増)設完了届(様式第6号)によって5日以内に届け出をしなければならない。

(公害防止計画に記載すべき事項)

第4条 条例第9条第2項に規定する公害防止計画に記載すべき事項は、公害防止計画書(様式第7号)によるものとし、正副2通作成し提出するものとする。

2 公害防止計画の提出期限は、市長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。

(計画変更の命令)

第5条 条例第10条第1項の規定による命令は、公害防止計画の変更の内容及び理由を記載した文書によってしなければならない。

(実施の命令)

第6条 条例第11条第1項の規定による命令は、公害防止計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。

(公害防止施設の着工届)

第7条 条例第9条第1項の規定に基づく公害防止計画の提出を命ぜられた者、条例第10条第1項の規定により計画変更を命ぜられた者又は条例第11条第1項の規定による措置の実施を命ぜられた者は、当該公害防止計画に基づいて着工したときは、着工する前日までに公害防止施設着工届(様式第8号)によって届け出をしなければならない。

(公害防止施設の完了届)

第8条 条例第12条の規定による届け出は、当該措置を完了した日から5日以内に公害防止施設完了届(様式第9号)によってしなければならない。

(事故発生報告等)

第9条 条例第13条第1項の規定による報告は、直ちに電話その他の方法により事故状況を通報し、事故発生報告書(様式第10号)によってしなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による計画は、事故再発防止計画書(様式第11号)によってしなければならない。

3 条例第13条第3項による報告は、事故発生防止完了届書(様式第12号)によってしなければならない。

(産業廃棄物の範囲等)

第10条 条例第14条に規定する産業廃棄物の範囲は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定するものとする。

2 条例第14条第3項に規定する報告は、産業廃棄物処理等報告書(様式第13号)によってしなければならない。

(身分証明書)

第11条 条例第15条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令元規則15・令4規則8・一部改正)

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北茨城市公害防止条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)