○北茨城市墓地、埋葬等に関する法律等施行規則

平成12年3月31日

規則第37号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び北茨城市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年北茨城市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による申請は、様式第1号次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証明する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款、寄付行為又は規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の申請は、様式第2号前条の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の申請は、様式第3号第2条第5号及び第9号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(工事完了届)

第5条 条例第5条の規定による届出は、様式第5号により行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市墓地、埋葬等に関する法律等施行規則

平成12年3月31日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第37号
平成17年3月3日 規則第11号
平成24年6月25日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第8号