○北茨城市火葬場条例

昭和31年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 屍体の火葬を行うため市に火葬場を設ける。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市葬祭場

北茨城市磯原町上相田8番地

(使用の許可)

第3条 葬祭場を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定に基づき使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長において特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、葬祭場について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

市内

一部市外

市外

13歳以上

6,000円

17,500円

29,000円

13歳未満

4,000円

12,000円

19,500円

死産児(妊娠週数12週目以上)

2,500円

7,500円

13,000円

死胎及び胞衣

1,800円

5,300円

8,700円

身体の一部

3,000円

8,500円

15,000円

改葬(10年以上)

1,000円

3,000円

5,500円

改葬(10年未満)

2,000円

6,000円

11,000円

汚物焼却(1包当たり4kgまで)

3,000円

8,500円

14,500円

備考

1 溺水の場合の使用料の額は、使用料に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

2 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。

3 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

4 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

北茨城市火葬場条例

昭和31年4月1日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第15号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和44年7月4日 条例第19号
昭和47年3月21日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第33号
平成6年3月28日 条例第7号
平成21年2月24日 条例第10号