○北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第3号

(受付時間及び休日)

第2条 北茨城市環境センター(以下「環境センター」という。)の受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

2 環境センターの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず受付時間及び休日を変更することができる。

第3条 条例第3条の所長は、環境保全係長をもって充てる。

(し尿等搬入者の義務)

第4条 し尿又は浄化槽汚泥を搬入する者は、係員の指示に従わなければならない。

2 し尿又は浄化槽汚泥を搬入する者は、施設を破損しないよう搬入しなければならない。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 北茨城市し尿処理場の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和54年北茨城市規則第11号)は、廃止する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第3号
平成14年10月10日 規則第35号
平成19年2月5日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第16号