○北茨城市区域外の地方公共団体から発生する一般廃棄物の処理に関する要項

平成13年12月28日

告示第100号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

北茨城市区域外の一般廃棄物処理業許可に関する要項(平成12年北茨城市告示第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年北茨城市条例第29号)に定めるもののほか、北茨城市区域外の地方公共団体から発生する一般廃棄物の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、「処理業者」とは、法第7条第6項の許可を受けたものをいう。

(事前協議等)

第3条 市長は、北茨城市区域外の地方公共団体から廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第9号イの規定による通知を受けたときは、搬入される一般廃棄物が適正かつ円滑に処理されるために、事前協議を行うものとする。ただし、市長が災害その他やむを得ない事情により緊急に処理する必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に基づき事前協議を行う地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した事前協議書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 地方公共団体の名称及び長の氏名

(2) 中間処理、最終処分を委託しようとする処理業者及び処分の場所

(3) 一般廃棄物の種類及び処理量

(4) 地方公共団体での処理を困難とする理由

(5) 一般廃棄物の発生場所(清掃工場、保管場所等)

(6) 一般廃棄物の発生するフローシート

(7) 一般廃棄物の運搬を委託しようとする運搬業者及び所在地

(8) 一般廃棄物の運搬経路及び使用する車両並びに運搬方法

(9) その他市長が必要とする書類

(合意書)

第4条 市長は、前条の協議が成立したときは、合意書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の合意書の有効期限は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わる期間の中で定めるものとする。

(協定の締結)

第5条 前条により合意を得た地方公共団体は、生活環境の整備、環境保全対策の促進を図るため及び搬入する一般廃棄物を適正かつ円滑に処理するために、市長と協定を締結するものとする。

(変更協議等)

第6条 第4条第1項により合意を得た地方公共団体は、第3条第2項第1号第2号及び第5号から第8号の事項に変更があったときは、速やかに市長に報告するものとする。

2 第4条第1項により合意を得た地方公共団体は、第3条第2項第3号の事項を変更しようとするときは、変更協議書(様式第3号)を提出し、改めて協議しなければならない。ただし、一般廃棄物の処理量が1割以下又は10トン以下の増加の場合は、この限りでない。

(合意書の変更)

第7条 市長は、前条第2項の協議が成立したときは、変更合意書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正前の北茨城市区域外の一般廃棄物処理業許可に関する要項第4条及び第6条の規定は、なお効力を有する。

(平成15年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市区域外の地方公共団体から発生する一般廃棄物の処理に関する要項

平成13年12月28日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年12月28日 告示第100号
平成15年1月23日 告示第3号
平成15年6月17日 告示第59号
平成19年12月21日 告示第120号
令和5年1月31日 告示第4号