○北茨城市予防接種対策協議会条例

昭和46年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく健康診断により発生した事故について、適正な事故処理を図るため、北茨城市予防接種対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、予防接種又は健康診断により発生した事故について、その原因及び責任の所在を明らかにするため「予防接種並びに検診業務についての委託契約書」に規定する損害賠償等については協議会の意見を聞かなければならない。

(委員)

第3条 協議会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 北茨城市職員 2人

(2) 北茨城市議会議員 2人

(3) 茨城県日立保健所職員 1人

(4) 多賀医師会医師 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報告)

第7条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民福祉部健康づくり支援課が担当する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市予防接種対策協議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市予防接種対策協議会条例

昭和46年6月30日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和46年6月30日 条例第26号
昭和51年6月18日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和62年3月27日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第6号
平成7年9月28日 条例第26号
平成11年7月15日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第9号
平成25年6月25日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第8号